政治活動用ポスターの掲示規制について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1024966  更新日  令和7年5月12日

公職の候補者等の政治活動用ポスターの規制について

 国分寺市長の任期が令和7年7月12日に満了することに伴い、当該公職の候補者等(現職を含む)の方は、任期満了日の6か月前に当たる令和7年1月12日から選挙期日までの間、以下の内容のポスターを掲示することは禁止されます(公職選挙法第143条16項第2号及び同条第19項第3号)。

  • 公職の候補者等及び公職選挙法第199条の5第1項に規定される後援団体の政治活動用ポスターで当該公職の候補者等の氏名(氏名を類推させる事項を含む)及び後援団体の名称が記載されたポスター

 この期間中に掲示された当該ポスターは撤去の対象となります(同法第147条)。また、違反者には罰則規定もあります(同法第243条第1項第4号)。
 

 

禁止ポスター
掲示が禁止されるポスターの例

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0195 ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。