イベント広場・オープンスペースの利用について

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ページ番号 1025607  更新日  令和6年4月1日

イベント広場・オープンスペースについて

国分寺駅北口駅前広場内に「イベント広場」及び「オープンスペース」を設置し、令和3年5月15日より一般貸出を行っています。開かれた屋外空間であるメリットを活かし、イベントなどでご活用ください。

区画の空き状況・イベントの開催予定について

事前相談の際は、公共施設予約システムに登録いただき、公共施設予約システムから空き状況をご確認の上お申し込みください(空き状況の確認は登録がなくとも可能です)。

また、イベントの予定を下記リンク「国分寺駅北口駅前広場イベント予定」ページに掲載しています(使用者が公開しない旨の希望をしたものを除く)。「国分寺駅北口駅前広場イベント予定」は、毎週金曜日に更新しており、翌月曜日から日曜日までの1週間分の許可済みの使用予定について掲載しています。金曜日時点で許可がされていないものは掲載していません。また、使用者が掲載を希望しない内容については「使用予定あり」と表示しています。

使用例

  • 所属するダンスサークルで発表をしたい
  • ブースを出店して商品を販売したい
  • 地域イベントの拠点にしたい ……など

イベント広場・オープンスペースの位置

イベント広場・オープンスペースの位置図

イベント広場(区画A・B・C・D)

イベント広場(区画A・B・C・D)

オープンスペース

オープンスペース

使用申請の流れについて

1-1.事前相談

公共施設予約システムに利用者登録し、区画を仮押さえした上で、使用したい内容について事前相談をしてください。イベント等の内容が広場で安全に実施できる内容かどうか等を確認します。

事前相談に際しては、「イベント広場・オープンスペース使用ガイドライン」をご確認の上、事前相談票に添付書類を付してご提出ください。事前相談票の提出をもって事前相談を開始します。

提出先 hiroba@city.kokubunji.tokyo.jp

または 郵送もしくは駅周辺整備課窓口へ持参

1-1-1.複数日程を一括して使用したい場合

これまで、同一内容であっても異なる日程で使用する場合、使用日ごとに「事前相談票」「使用許可申請書」を提出していただいておりましたが、申請手続きの簡素化を目的に、下記条件のもと複数日程の事前相談・使用許可申請及び使用許可を一括して処理することとしました。

なお、これに伴い、一括して受け付けた申請に対しては、一括して使用許可をすることとなります。
複数日程の使用許可を受けた場合、使用許可書には内訳を添付した上で、1通の許可書を交付します。

複数日程での一括申請を希望される方は、事前相談票提出時に「複数日使用申請日程表」を添付してください。
記入に際しては、書式中の注意事項をご確認ください。

1-1-2.一括して申請が可能な条件

日付・使用区分(使用時間)以外の使用許可申請内容(申請者・現場責任者・使用目的・車両や附属設備等の使用の有無、営業行為等の有無、区画配置等)が同一である場合に限り、複数日の使用許可申請を一括して行うことができます。これらが異なる場合、一括での使用許可申請はできません。
(例1)8/1・8/5・8/10に同一区画で同一のイベントを実施する場合→一括申請可
(例2)8/1・8/5・8/10に同一区画で同内容のイベントを実施するが、8/5のみ車両を使用する場合→8/1・8/10は一括申請できるが8/5ば別申請とする必要あり。

1-2.事前相談票書式・記入見本

2.使用申請

事前相談が完了したら、使用申請してください。「区画配置図」「車両使用計画図(車両乗入時のみ)」も添付してください。原則として、イベント実施の4日前までに提出してください。

申請受付から開庁日ベースで2~3日程度で許可の可否を判断し、ご連絡します。

なお、複数日程を一括して申請する方は、事前相談時に添付した「複数日使用申請日程表」を改めて添付してください。

3.使用許可・使用料等の納付

使用が許可されたら許可書をお渡しします。また、許可書に使用料(区画の使用料及びテント等の附属設備等の使用料)を記載します。

使用日までに使用料をお支払いください。使用料は、駅周辺整備課窓口で現金にてお支払いいただくか、申請者が特に希望する場合で、許可から使用までに十分な期間(1週間程度)がある場合は納付書により金融機関等でお支払いいただくことも可能です。

なお、使用権を第三者へ譲渡・転貸することはできません。

4.変更・取消

一度許可を受けた使用の内容変更又は取り消しをする場合、申請が必要です。ただし、軽微な持込器具の追加や配置変更等はこの限りではありません。詳細はお問い合わせください。

なお、変更に際して追加の使用料等が発生する場合(使用区分を「午前」のみから「午前・午後1」に追加した場合、テントを1張から2張へ追加した場合等)、別途追加分の使用料等をお支払いいただきます。

また、本来の計算では使用料の減額となるような場合(使用区分を「午前・午後1」から「午前」のみに減らした場合、使用をキャンセルする場合等)であっても、原則として一度納入した使用料は返還できません。ただし、以下に該当する場合は所定の割合の額(附属設備等は全額)を返還することができます。

(1)使用者の責任でない理由により使用することができないとき……100%

(2)使用する日の30日前までに使用の取消しを申請したとき……100%

(3)使用する日の20日前までに使用の取消しを申請したとき……75%

(4)使用する日の10日前までに使用の取消しを申請したとき……50%

使用料について

1.区画使用料

区画使用料は下記のとおりです。それぞれの額は1区画あたりの金額です。また、使用目的や使用区画数により一定割合の加算・減額がありますので併せてご確認ください。

(注釈)「市民」とは、「市内に居住している者若しくは市内に居住している者の数が全体の1/2以上の割合を占める団体が使用する場合」か、「市内に事務所若しくは事業所を有する法人が当該事務所若しくは事業所が行う事業に使用する場合」を指します。

(注釈)「一般」とは、「市民」に該当しないすべての場合を指します。

(1)イベント広場(平日)

使用区画・市民/一般の別

午前9時00分

~午前11時30分

午前11時45分

~午後2時15分

午後2時30分

~午後5時00分

午後5時15分

~午後8時00分

全日
区画A・区画B・区画C(市民)

600

600

600

600

2,200

区画D(市民)

500

500

500

500

1,900

区画A・区画B・区画C(一般)

1,200

1,200

1,200

1,200

4,400

区画D(一般)

1,000

1,000

1,000

1,000

3,700

(2)イベント広場(土・日・祝日)

使用区画・市民/一般の別

午前9時00分

~午前11時30分

午前11時45分

~午後2時15分

午後2時30分

~午後5時00分

午後5時15分

~午後8時00分

全日
区画A・区画B・区画C(市民)

720

720

720

720

2,700

区画D(市民)

600

600

600

600

2,200

区画A・区画B・区画C(一般)

1,440

1,440

1,440

1,440

5,300

区画D(一般)

1,200

1,200

1,200

1,200

4,400

(3)オープンスペース(平日)

使用区画・市民/一般の別

午前9時00分

~午前11時30分

午前11時45分

~午後2時15分

午後2時30分

~午後5時00分

午後5時15分

~午後8時00分

全日
オープンスペース(市民)

200

200

200

200

800

オープンスペース(一般)

400

400

400

400

1,500

(4)オープンスペース(土・日・祝日)

使用区画・市民/一般の別

午前9時00分

~午前11時30分

午前11時45分

~午後2時15分

午後2時30分

~午後5時00分

午後5時15分

~午後8時00分

全日
オープンスペース(市民)

240

240

240

240

900

オープンスペース(一般)

480

480

480

480

1,800

 

2.区画使用料の加算・減額

(1)加算

以下のいずれかに該当する場合、「1.使用料」の額に50%または100%の金額を加算します。

(1)テレビの公開放映及び公開録画 ……50%加算

(2)ラジオの公開放送及び公開録音 ……50%加算

(3)営業を目的とする録音、録画及び撮影 ……50%加算

(4)営業を目的とする団体の宣伝行為 ……50%加算

(5)物品の販売行為 ……100%加算

(6)有料サービスの提供 ……100%加算

 

(2)減額

同一の使用区分においてイベント広場の全ての区画(A~D)を使用する場合は、使用料の合計額の10%を減額します。

 

3.道路占用料

連続2日以上にわたって区画を使用する際であっても、区画に設置した附属設備等や使用者が持ち込んだ設備等は、原則としてその日の使用時間が終了すると撤去しなれけばなりません。

しかし、大掛かりな設備であり1日ごとに設営・撤去することが合理的でないような場合、区画の使用許可に加え、道路法に基づく道路占用許可を受けることで引き続き設置することができます。道路占用許可を受けた場合、使用料に加えて道路占用料のお支払いが必要です。

この場合、道路占用許可申請の窓口はイベント広場等の使用申請と同じく駅周辺整備課となります。

道路占用許可が必要かどうか、また道路占用許可を受けることができるかどうかについては事前相談の際に確認しています。

国分寺駅北口駅前広場条例・国分寺駅北口駅前広場条例施行規則について

国分寺駅北口駅前広場条例・国分寺駅北口駅前広場条例施行規則については、以下のリンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

 

まちづくり部 駅周辺整備課 駅周辺整備担当
電話番号:042-323-9190 ファクス番号:042-323-9060
〒185-0012 国分寺市本町4-1-9 本町クリスタルビル4階
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