イベント広場・オープンスペースの利用について
イベント広場・オープンスペースについて
国分寺駅北口駅前広場内に「イベント広場」及び「オープンスペース」を設置し、令和3年度より一般貸出を行っています。開かれた屋外空間であるメリットを活かし、イベントなどでご活用ください。
(利用方法や注意点等、詳細に関しては、下記「ガイドライン」をご参照ください。)
使用例
- 所属するダンスサークルで発表をしたい
- ブースを出店して商品を販売したい
- 地域イベントの拠点にしたい ……など
イベントの予定を下記リンク「国分寺駅北口駅前広場イベント予定」ページに掲載しています(使用者が公開しない旨の希望をしたものを除く)。
イベント広場・オープンスペースの位置

イベント広場(区画A・B・C・D)

オープンスペース

使用申請の流れについて
1.事前相談
事前相談の際は、下記リンクの「公共施設予約システム」に利用者登録していただき、システムから空き状況を確認して区画を仮押さえした上で、お申し込みください(空き状況の確認は登録がなくとも可能です)。
上記「イベント広場・オープンスペース使用ガイドライン」をご確認の上、事前相談票に添付書類を付してご提出ください。
提出先 hiroba@city.kokubunji.tokyo.jp (または 郵送もしくは駅周辺整備課窓口へ持参)
1-2.事前相談票書式・記入見本
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(R7新書式)事前相談票(word) (Word 24.6KB)
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(R7新書式)事前相談票(pdf) (PDF 278.3KB)
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(R7新書式)区画配置図(イベント広場) (Excel 14.8KB)
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(R7新書式)区画配置図(オープンスペース) (Excel 13.8KB)
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(R7新書式)車両使用計画書 (Excel 283.9KB)
複数日程を一括して使用したい場合
同一内容を複数日程で使用する下記のような場合、一括して処理することができます。事前相談票提出時に「複数日使用申請日程表」を添付してください。
■日付、使用区分以外の申請内容(申請者・区画配置・車両や附属設備等の使用の有無等)が、複数日程で同一である場合
事前相談を省略できる場合
下記の場合、事前相談を省略し、すぐに使用申請(本申請)をすることができます。
■仮予約が完了しており、同一内容で過去6ヵ月以内に使用許可を受けて実施した実績がある場合(詳細:ガイドライン参照)
2.使用申請(本申請)
事前相談が完了したら、使用申請(本申請)してください。(「区画配置図」「車両使用計画図(車両乗入時のみ)」も添付してください。)遅くとも、イベント実施の4日前(土日・祝日を除く)までにご提出ください。なお、複数日程を一括申請する方は、事前相談時に添付した「複数日使用申請日程表」を改めて添付してください。
2-2.申請書様式
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(R7新様式)使用許可申請書(word) (Word 26.3KB)
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(R7新様式)使用許可申請書(pdf) (PDF 118.6KB)
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(R7新様式)区画配置図(イベント広場) (Excel 14.8KB)
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(R7新様式)区画配置図(オープンスペース) (Excel 13.8KB)
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(R7新書式)車両使用計画書 (Excel 283.9KB)
3.使用許可・使用料等の納付
審査が完了しましたら使用許可書をお渡ししますので、使用日までに使用料をお支払いください。使用料は、駅周辺整備課窓口で現金にてお支払いいただくか、申請者が特に希望する場合で、許可から使用までに十分な期間(1週間程度)がある場合は納付書により金融機関等でお支払いいただくことも可能です。(なお、使用権を第三者へ譲渡・転貸することはできません。)
4.変更・取消
一度許可を受けた使用の内容変更又は取り消しをする場合、申請が必要です。ただし、軽微な持込器具の追加や配置変更等はこの限りではありません。詳細はお問い合わせください。
なお、変更に際して追加の使用料等が発生する場合、別途追加分の使用料等をお支払いいただきます。また、本来の計算では使用料の減額となるような場合であっても、原則として一度納入した使用料は返還できません。ただし、以下に該当する場合は所定の割合の額(附属設備等は全額)を返還することができます。
(1)使用者の責任でない理由により使用することができないとき……100%
(2)使用する日の30日前までに使用の取消しを申請したとき……100%
(3)使用する日の20日前までに使用の取消しを申請したとき……75%
(4)使用する日の10日前までに使用の取消しを申請したとき……50%
4-2.変更・取消申請書様式
手続きの詳細はお問い合わせください。
使用料について
1.区画使用料
区画使用料は下記のとおりです。使用目的や使用区画数により一定割合の加算・減額がありますので併せてご確認ください。
(注釈)「市民」とは、「市内に居住している者」若しくは「市内に居住している者の数が全体の1/2以上の割合を占める団体」か、「市内に事務所若しくは事業所を有する法人」を指します。
(注釈)「一般」とは、「市民」に該当しないすべての場合を指します。
イベント広場
【市民】(平日/土日祝日)
| 使用区画↓ 使用区分→ |
午前9時00分 ~午前11時30分 |
午前11時45分 ~午後2時15分 |
午後2時30分 ~午後5時00分 |
午後5時15分 ~午後8時00分 |
全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画A・区画B・区画C |
600円/720円 |
600円/720円 |
600円/720円 |
600円/720円 |
2,200円/2,700円 |
| 区画D |
500円/600円 |
500円/600円 |
500円/600円 |
500円/600円 |
1,900円/2,200円 |
【一般】(平日/土日祝日)
| 使用区画↓ 使用区分→ |
午前9時00分 ~午前11時30分 |
午前11時45分 ~午後2時15分 |
午後2時30分 ~午後5時00分 |
午後5時15分 ~午後8時00分 |
全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画A・区画B・区画C |
1,200円/1,440円 |
1,200円/1,440円 |
1,200円/1,440円 |
1,200円/1,440円 |
4,400円/5,300円 |
| 区画D |
1,000円/1,200円 |
1,000円/1,200円 |
1,000円/1,200円 |
1,000円/1,200円 |
3,700円/4,400円 |
オープンスペース
【市民】(平日/土日祝日)
| 使用区画↓ 使用区分→ |
午前9時00分 ~午前11時30分 |
午前11時45分 ~午後2時15分 |
午後2時30分 ~午後5時00分 |
午後5時15分 ~午後8時00分 |
全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| オープンスペース |
200円/240円 |
200円/240円 |
200円/240円 |
200円/240円 |
800円/900円 |
【一般】(平日/土日祝日)
| 使用区画↓ 使用区分→ |
午前9時00分 ~午前11時30分 |
午前11時45分 ~午後2時15分 |
午後2時30分 ~午後5時00分 |
午後5時15分 ~午後8時00分 |
全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| オープンスペース |
400円/480円 |
400円/480円 |
400円/480円 |
400円/480円 |
1,500円/1,800円 |
2.区画使用料の加算・減額
(1)加算
以下のいずれかに該当する場合、「1.使用料」の額に50%または100%の金額を加算します。
(1)テレビの公開放映及び公開録画 ……50%加算
(2)ラジオの公開放送及び公開録音 ……50%加算
(3)営業を目的とする録音、録画及び撮影 ……50%加算
(4)営業を目的とする団体の宣伝行為 ……50%加算
(5)物品の販売行為 ……100%加算
(6)有料サービスの提供 ……100%加算
(2)減額
同一の使用区分においてイベント広場の全ての区画(A~D)を使用する場合は、使用料の合計額の10%を減額します。
3.附属設備等使用料
区画の使用者は、テント・電源などの使用料のかかる附属設備と、机・丸椅子などの無料の附属設備を、それぞれ事前にお申込みの上ご利用できます。例)テント1張:50円 電源1kw使用:100円
その他、設営のためのカラーコーンや台車も無料でご使用できます。詳細はガイドライン(P.22)、また、下記のファイルをご参照ください。
4.道路占用料
連続2日以上にわたって区画を使用する際、1日ごとに設営・撤去することが合理的でないような場合に限って、区画の使用許可に加え、道路法に基づく道路占用許可を受けることで引き続き設備等を設置することができます。(使用料に加えて道路占用料のお支払いが必要です。)この場合、道路占用許可申請の窓口は駅周辺整備課となります。
国分寺駅北口駅前広場条例・国分寺駅北口駅前広場条例施行規則について
国分寺駅北口駅前広場条例・国分寺駅北口駅前広場条例施行規則については、以下のリンクよりご確認ください。
規則改正のお知らせ(令和6年度)
令和6年(2024年)12月に「国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則」を改正しました。
改正の内容は下記のとおりです。
- 付属設備等のうち「養生マット」(路面保護用ゴムマット)の使用料を無料としました。
- 様式のうち、「使用許可申請書」「使用許可通知書」「使用変更・取消申請書」「使用変更・取消通知書」を改正しました。
なお、この改正は、令和7年(2025年)8月1日以後の使用から適用されました。
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