特定計量器(はかり)の定期検査に係る事前調査について

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ページ番号 1032221  更新日  令和6年4月11日

計量法第19条第1項の規定に基づき、東京都計量検定所において特定計量器(はかり)の定期検査を実施します。定期検査に先立ち、国分寺市による事前調査を行います。

調査回答期間

令和6年4月12日(金曜日)から令和6年4月22日(月曜日)まで

調査回答フォームのリンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。