生活 よくある質問

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ページ番号 1006035  更新日  平成26年9月13日

質問墓地を移転させたいのですが、どういう手続きが必要になりますか。

回答

現在ご遺骨の存する市区町村で改葬許可証をお取りいただくことになります。その際に現在ご遺骨を安置されている寺院などの墓地管理者が発行する埋蔵または収蔵の証明書と、改葬(お墓を移転)予定の墓地管理者が発行する埋葬許可証が必要になります。申請人と現在の墓地・納骨堂の所有者が異なる場合は、事前にお問い合わせください。なお、国分寺市内に墓地がある方については国分寺市役所第1庁舎までお持ち下さい。

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市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
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