国民年金保険料の育児免除制度
出生などにより、国民年金第1号被保険者が子を養育することとなったとき、子が1歳になるまでの期間は国民年金保険料の納付が免除されます。この免除の期間は、保険料を納付した扱いになり、将来に受給する老齢基礎年金の金額に反映します。この免除を受けるためには、申請が必要です。
制度の開始は令和8年(2026年)10月1日です
対象者 適用要件
・対象者:令和8年10月1日以降に1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母または養父母
・適用要件:子と親子関係が継続していること、子と同一住所であること
所得金額による制限はありません。
注)厚生年金や共済組合の加入者(会社員や公務員)はこの制度の対象者ではありません。厚生年金保険料については勤務先にお問い合わせください。また厚生年金加入者等に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)も対象者ではありません。
保険料が免除される期間
免除される期間は、制度開始の令和8年10月以降の期間です。
実母の場合
産前産後免除期間に引き続いて保険料が免除になります。 子が1歳になる誕生日の前月までの期間(産前産後免除と合わせて最大13か月)
実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの期間(最大12か月)
申請方法
申請方法はマイナポータルからの電子申請と市役所の窓口での申請があります。
国民年金保険料の産前産後期間の免除をすでに受けている場合で、令和8年10月1日においてもその免除期間が継続している場合は、この制度が自動で適用されますので申請不要です。
マイナポータルからの電子申請
市役所の窓口での申請の場合
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
別世帯のかたが代理で申請する場合には、委任状が必要です。
郵送でお手続きする場合
下記の書類を封筒に同封した上で国分寺市役所か立川年金事務所に対して郵送してください。なお、郵送でお手続きしていただいた場合、書類の不備などで再提出をお願いする場合もあります。ご了承ください。
・国民年金育児免除該当・終了届 (注釈)令和8年10月1日以降、下記ホームページから届出様式をダウンロードできるようになります。
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)(写し)
送付先
国分寺市役所 保険年金課 給付・年金係
〒185-8501 国分寺市泉町2-2―18
日本年金機構 立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
