本籍を移したいときは(転籍届)
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出地
本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 転籍届
- 戸籍謄本または全部事項証明書 (現在の本籍地とは別の市区町村に移す場合)
(注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
注意事項
- 届出人は、各自署名してください。
- 筆頭者、配偶者以外の成年者が現在の戸籍から単独の戸籍にするには分籍届となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
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