戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることのメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、特殊文字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から順次、原則筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますが、本籍地の自治体によって通知の時期が異なります。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。 ご自身の認識と異なる振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(市区町村窓口での届出等も可能です。)
マイナポータルからの届出は窓口に出向く必要がないので大変便利です。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
詐欺に注意
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出しなくても罰則はありません。
- 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
関連情報
詳細については法務省ホームページをご覧下さい。(リンク先のデータは今後更新される可能性があります)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
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