父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
【改正の概要】
- 親の責務等に関する規律を新設
- 親権・監護等に関する規律の見直し
- 養育費の履行確保に向けた見直し
- 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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