父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて

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ページ番号 1034834  更新日  令和7年8月27日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

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市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
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