父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて

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ページ番号 1034834  更新日  令和7年12月11日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

【改正の概要】

  1. 親の責務等に関する規律を新設
  2. 親権・監護等に関する規律の見直し
  3. 養育費の履行確保に向けた見直し
  4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
  5. その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し

 

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
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