戸籍から分かれて自己の戸籍をつくりたいときは(分籍届)

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ページ番号 1030354  更新日  令和7年2月6日

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者を除く、成年のかた

届出地

本籍地、所在地、または分籍地の市区町村役場

届出に必要なもの

分籍届

(注釈)令和6年3月1日以降、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となりました。

注意事項

未成年のかたは分籍の届出をすることができません。

一度分籍をすると元の戸籍に戻ることはできません。

分籍をしても親子関係等の身分関係には変更がありません。

新しい本籍は、日本国内で現に存在する地番であればどこの場所でも本籍地とすることができます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。