海外からの住民票(除住民票)の郵送請求

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1031111  更新日  令和5年12月21日

国分寺市から転出等で除かれた住民票を、海外にお住まいの方が郵送にて取得する方法です。基本的には、国内からの郵送請求方法と同様ですが送付先住所の確認書類等が異なります。

請求について、(1)~(3)のいずれかになります。

(1)海外にお住まいのご本人からの請求

(2)委任状を使用して、海外にお住いの本人以外の方(代理人)からの請求

(3)委任状を使用して、日本にお住まいの方(代理人)からの請求

(注釈)平成26年6月19日以前に除かれた住民票の除票の写しは、保存年限経過により交付できません。

(注釈)除票の写しは一人あたり1通の発行となります。同世帯の方の分をまとめて発行することはできません。

同世帯の方でもご本人以外の除票の写しを請求する場合は、委任状が必要です。

(例)夫が使用する夫自身の除票の写しを妻が代理で請求する場合等。ただし、未成年の子の分を同世帯だった親が請求する場合は委任状は不要です。

 

上記(1)(2)の請求方法

下記の必要書類を送付してください。

1 請求書

以下の様式を使用してください。

(注釈)印刷が難しい場合は、白紙や便せんなどに、必要事項をご記入いただいてもかまいません。

2 手数料

現金書留にて送付ください。

(注釈)国際郵便書留(International Postal Money Order)は2020年6月30日をもって、日本における払い渡しの受付が終了したため、利用できません。

(注釈)住民票(除票)の写しは1人につき1通発行となります。同世帯の方の分をまとめて発行することはできません。人数分の手数料が必要です。

(例)4人世帯の全員分の除票の写しを請求する場合 300円×4人分=1,200円

3 返信用封筒

住所・氏名をご記入の上、日本切手を貼った返信用封筒、または上記2で返信用切手を含めた現金を同封いただければ、こちらで準備します。

4 本人確認書類

氏名、生年月日等の記載のある日本の官公庁で発行された運転免許証、国際免許証、パスポート等のコピーを1点をお送りください。

(注釈)いずれも有効期限内のもの

5 所在確認書類

海外での住所が確認できる本人確認書類(IDカード)や書類(日本での住民票のようなもの)のコピー1点をお送りください。そのような証明がない場合は、ご本人宛に送付された郵便物のコピー2点(3か月以内の消印があるもの)をお送りください。

6 委任状

(2)ご本人以外の請求の場合は委任状が必要となります。ただし、ご本人が死亡により除住民票の請求につきましては、委任状は不要ですが、ご本人様と請求者との関係、使用目的、提出先を請求書に必ず明記してください。

上記(3)の請求方法

下記リンクをご覧ください。

【来庁の場合】

【郵送の場合】

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:309・306) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。