介護サービス利用のために申請・認定を受けてください

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1001067  更新日  令和3年4月5日

申請からサービスの利用ができるまで

申請

 介護サービスの利用を希望するかたは本人または家族が国分寺市の高齢福祉課、地域包括支援センターに申請します。
(注意)指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

申請できる場所

 (1)高齢福祉課窓口
 戸倉1-6-1 市役所第二庁舎1階 042-325-0111 内線 571・572

 泉町2-3-8 いずみプラザ1階 042-321-1301

 (2)地域包括支援センター

申請に必要なもの

(1)要介護・要支援認定申請書 (高齢福祉課、地域包括支援センターにあります)
(2)介護保険被保険者証
(3)40才から64才のかたは・・・医療保険被保険者証

認定調査/医師の意見書

担当の認定調査員が自宅などを訪問し、本人や家族などに心身の状況などについて質問をします。あわせて、本人の主治医から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。(市が依頼し回収します)

(1)その他、訪問調査の項目に関連して、とくに介護に影響することなどを調べます(特記事項)
(2)主治医がいないかたは国分寺市が指定する医師の診断をうけていただきます。
(3)意見書作成に関する費用は国分寺市が負担します。

審査・判定

 訪問調査の結果によるコンピューターの判定と特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、介護が必要かどうか、どのくらい必要か判定します。

介護認定審査会とは…認定に必要な審査・判定をおこなう機関で、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

認定

審査結果にもとづいて認定(要支援1・2、要介護1から5)をし、その結果を記載した通知書と介護保険被保険者証を送ります。原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。認定結果の出る前にサービスを利用できる場合もありますので申請時にご相談ください。

判定の結果、非該当(自立)と認定されたかたは、介護保険によるサービスは利用できませんが、国分寺市独自のサービス(在宅生活を支えるサービス)が利用できる場合があります。

(1)要介護1から5になったときにサービス利用ができるまで

ケアプランの作成

 指定居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。認定結果をもとにケアマネジャーがサービスはいつ、どのくらい必要かなどを確認しながらケアプランをつくります。ケアプランの作成は無料です。

ケアマネジャーとは…利用者の相談にのってケアプランを作ったり、サービスを適切にご利用いただくために、サービス事業者や施設などと連絡や調整をおこないます。

サービスの利用

ケアプランにそってサービスを利用します。サービスを利用する際は事業者や施設に介護保険被保険者証を提示します。

(2)要支援1・2になったときにサービス利用ができるまで

ケアプランの作成

 国分寺市地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。地域包括支援センター所属の保健師等が中心となって、介護予防ケアプランを作成します。介護予防ケアプランの作成は無料です。

地域包括支援センターとは…保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが、ケアプランの作成や、介護についての各種相談に応じることで高齢者の生活を総合的に支える拠点です。

サービスの利用

介護予防ケアプランにそってサービスを利用します。また、利用開始後一定期間経過すると、効果を検証し、見直しを行います。サービスを利用する際は事業者や施設に介護保険被保険者証を提示します。

 

申請については、高齢福祉課(042-321-1301)へ、申請後の認定については下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。