雇用・労働情報
東京都最低賃金の引上げについて
東京都最低賃金は、令和6年10月1日から、時間額1,163円になりました。
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
詳しくは、下記のリンクをご参照いただくか、お電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 東京労働局労働基準部賃金課 電話03‐3512‐1614
業務改善助成金制度について
業務改善助成金とは
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部を助成するものです。
詳しくは、下記のリンクをご参照いただくか、お電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)
- 東京労働局雇用環境・均等部企画課(助成金担当 03-6893-1100)
東京働き方改革推進支援センターについて
最低賃金の引き上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者等を対象に、生産性向上による賃金引き上げ、非正規労働者の処遇改善、労働時間の短縮、人手不足の緩和等の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・メール・対面・訪問)や出張相談会・セミナー等を実施しています。
詳しくは、下記のリンクをご参照いただくか、お電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 東京働き方改革推進支援センター(0120‐232‐865)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-312-8614 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。