雇用・労働情報
東京都最低賃金及び特定(産業別)最低賃金
東京都最低賃金
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和4年10月1日より、時間額1,072円になりました。
都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
東京都特定(産業別)最低賃金
東京都の特定(産業別)最低賃金は現在、東京都最低賃金額を下回っています。
したがって、都内で働くすべての労働者に東京都最低賃金 時間額1,072円が適用されます。
(注釈)都内で労働者を使用するすべての業種の使用者及び事業場で働く労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
詳細は、下記までお問い合わせください。
- 東京労働局労働基準部賃金課 電話03‐3512‐1614
- 東京都最低賃金総合相談支援センター 電話0120-311-615
事業者向け助成金等
雇用就業部助成金(東京都)
詳しくは,下記リンクをご覧下さい。
育児・介護休業法の改正について【平成29年10月1日施行】
労働者が養育する子が認可保育園に入所できない場合等に,退職を余儀なくされる事態を防ぐこと等を
目的として,以下のとおり育児・介護休業法が改正されました。
改正内容1 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
・1歳6か月以降も認可保育園等に入れない等の場合には,会社に申し出ることにより育児休業期間を
最長2歳まで再延長できるようになりました。
改正内容2 子どもが生まれる予定の方に育休制度を知らせる努力義務の創設
・労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に,その方に個別に育児休業等に関する制度
(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されました。
改正内容3 育児目的休暇導入の努力義務の創設
・未就学児を育てながら働く労働者が子育てしやすいよう,育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける
努力義務が創設されました(配偶者出産休暇等)。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
【お問い合わせ先】 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話03-3512-1611
障害者の法定雇用率
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
民間企業 2.3%(変更前2.2%)
国、地方公共団体等 2.6%(変更前2.5%)
都道府県等の教育委員会 2.5%(変更前2.4%)
また、対象とな事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。
(注釈)詳しくは添付の資料をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。