育児・介護休業法について
男女ともに仕事と育児・介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現できるようにするため、令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認や仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備等の義務付けなどが、令和7年4月1日と同年10 月1日に段階的に施行されました。
詳しくは、厚生労働省特設サイトをご覧ください。
育児・介護休業法等の改正
| 施行日 | 内容 |
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令和7年4月1日から 段階的に施行 |
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正
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| 令和5年4月1日 | 育児休業取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者数1,000人超の事業主) |
| 令和4年10月1日 |
「産後パパ育休」の創設 育児休業の分割取得 |
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令和4年4月1日
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育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
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