有期契約労働者の「無期転換ルール」

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ページ番号 1017611  更新日  令和6年12月27日

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間、無期転換の申込権があります。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
(注釈)令和6(2024)年4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加。

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市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
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