非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます
非自発的失業(離職)のかたの国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税の軽減について
倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入するかたの国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100/100として算定いたします。
対象者
非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。
「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。対象となるかたは、保険年金課窓口での申請をお願いいたします。
対象となる理由コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
・特定受給資格者とは:倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者
・特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した者
ただし、離職した時点で65歳未満の方に限ります。「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」のかたは対象外です。
(注釈)雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
・ハローワーク立川(国分寺市の管轄のハローワーク)…042-525-8609
軽減期間について
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
離職日 | 軽減期間 | |
---|---|---|
令和2年3月31日 | → | 令和2年4月から令和4年3月まで(令和2年度から令和3年度末まで) |
令和3年3月31日 | → | 令和3年4月から令和5年3月まで(令和3年度から令和4年度末まで) |
令和4年3月31日 | → | 令和4年4月から令和6年3月まで(令和4年度から令和5年度末まで) |
申請について
「国民健康保険証」と「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」をお持ちのうえ、保険年金課窓口にてご申請ください。
その他
1 国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を30/100として算定します。
2 非自発的失業(離職)者の対象とならないかた(給与所得以外のかた、65歳以上で離職したかたまたは、雇用保険適用外のかたなど)の所得が激減し、その利用し得る資産・能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず生活困窮により当該年度分の保険税納付ができない場合については、減免を受けられる場合があります。納税通知書が届いてから保険年金課まで、ご相談ください。減免の申請は各納期限までになりますので、ご注意ください。
3 この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国保を抜けると、その時点で終了となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-312-8606 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。