産前産後期間の国民健康保険税減額制度
産前産後期間の国保税減額【申請必要】
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度です。減額には、世帯主からの届出が必要です。
対象者
国民健康保険被保険者で出産予定日または出産した日が令和5年11月1日以降の方
(注)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・人口妊娠中絶含む)
対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が減額されます。
(注釈)多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
対象保険税
出産される方の産前産後期間の所得割額および均等割額
届出受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)届出をする方(世帯主)の本人確認書類
(3)母子手帳の写しなど出産(予定)日、単胎・多胎妊娠の別を確認することができる書類
(注釈)被保険者と子が別世帯の場合には、別途親子関係を明らかにする書類が必要です。
提出方法
市役所保険年金課の窓口または郵送で提出してください
(郵送先)〒185-8501 国分寺市泉町二丁目2番18号 国分寺市役所保険年金課国民健康保険係宛
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
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