令和4年度 国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険財源は、加入者の皆さまに納めていただく国民健康保険税を主な財源として、それに加えて国や都からの負担金・補助金、市一般会計からの繰入金(国保への財源補てん)などを財源として、運営しています。
なお、平成31年度・令和5年度の国民健康保険税率の改定に関する詳細は以下のページをご参照ください。
国民健康保険税の算定の方法(令和4年度)
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分(介護分は40歳から64歳のかたのみ)の合算額となります。
医療分(加入者の医療費に充てる分)
医療分は以下の2つの合算額で、630,000円(令和4年度変更)を限度とします。
- 所得割
- 前年中(令和3年1月から12月まで)の総所得金額から43万円を控除した額に100分の4.90を乗じた額
- 均等割
- 加入者1人当たり年間28,000円
後期高齢者支援金分(75歳以上の医療費に充てる拠出金の財源分)
後期高齢者支援金分は以下の2つの合算額で、190,000円(令和3年度と変更ありません)を上限とします。
- 所得割
- 前年中(令和3年1月から12月まで)の総所得金額から43万円を控除した額に税率100分の1.51を乗じた額
- 均等割
- 加入者1人当たり年間12,000円
介護分(介護保険費用に充てる納付金の財源分)
介護分は以下の2つの合算額で、170,000円(令和4年度変更)を上限とします。なお、介護分がかかるのは、40歳から64歳までのかたとなります。
- 所得割
- 前年中(令和3年1月から12月)の総所得金額から43万円を控除した額に税率100分の1.13を乗じた額
- 均等割
- 加入者1人当たり年間14,000円
(注1)「前年中の総所得金額」には、確定申告を選択された株式などに係る譲渡所得の金額や、土地・建物などの譲渡所得などの合計額も含みます。
(注2)未就学児の均等割は半額になります。(令和4年度から変更になりました)
加入日と税額
国民健康保険加入日(資格取得日)は、転入日やそれまで加入されていた健康保険の資格を喪失した日となり、国民健康保険税は、加入日の属する月から月割りで算定します。
国民健康保険をやめた日(資格喪失日)は、転出日当日や職場の健康保険に加入した日の翌日となり、国民健康保険税は、喪失日の属する月の前月までの分を月割りで算定します。
再計算して税額が変更になる場合は、原則として、届出をされた次の月の中旬に通知書をお送りします。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
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