国民健康保険税の年金特別徴収について
特別徴収とは、世帯主が国民健康保険税を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ天引きして納付する仕組みです。一定の要件を満たすかたは、原則特別徴収対象となります。
特別徴収による納付回数は6回で、4月開始の場合は、4月・6月・8月・10月・12月・令和7年2月です。10月開始の場合は、7月・8月・9月は従来通り普通徴収または口座振替で、10月以降が年金特別徴収になります。詳しくは、対象となる方にお送りしている納税通知書の3ページをご覧ください。
年金特別徴収となる条件
次の(1)から(3)すべての条件を満たす世帯主のかたは、納付方法が年金特別徴収となります。
【年金特別徴収となる条件】 |
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(1)年金受給額が年18万円以上 |
(2)1回あたりの年金天引きされる国民健康保険税と介護保険料の合計額が、1回あたりの年金支給額の2分の1以下 |
(3)世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満 |
年金特別徴収から普通徴収への変更
年金特別徴収によって国民健康保険税を納付しているかたは、普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。ご希望のかたは、下記の担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-312-8606 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。