国保保険給付の制限を受けるとき

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ページ番号 1001036  更新日  令和7年7月11日

国民健康保険は、相互扶助の考えに基づく保険制度です。そのため相互扶助の精神からみて不合理であると考えられる原因による傷病の場合は、国民健康保険からの給付が受けられない場合があります。

給付制限を受ける場合について

病気と認められない内容

  • 健康診断、人間ドック、予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な妊娠や経済的理由による妊娠中絶

ほかの保険が使えるとき

仕事上の病気やけがのときは労災保険の給付対象となります。

制度上給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

第三者行為(交通事故など)

交通事故等にあって治療を受けるときには保険者へ連絡が必要です

交通事故など第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として加害者が被害者の治療費を負担することになります。しかし加害者が不明な場合や、加害者が被害者に損害賠償を行うまでの間、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求することになります。この場合には被害者から国民健康保険に保険給付を使う前に届け出が必要です。届け出に必要な書類をお送りしますので、可能な限り受診前に保険年金課 給付・年金係にご連絡ください。また、医療機関の窓口に、第三者(加害者)から障害を受けたと伝えてください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。