国保で給付が受けられないときや届出が必要なとき
給付制限と第三者行為傷病届
病気と認められないとき
- 健康診断、人間ドック、予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠や経済的理由による妊娠中絶
ほかの保険が使えるとき
仕事上の病気やけがのときは労災保険の給付対象となります。
制度上給付が制限されるもの
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
第三者行為(交通事故など)
交通事故のようにほかのかたから受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償に時間が係ることが多いため、一時的に国保の保険診療を受けていただくことができます。こうした場合は、保険年金課の窓口に届出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。