限度額適用認定証等の申請(70歳未満のかた)

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ページ番号 1028105  更新日  令和7年4月8日

70歳未満のかたが高額な外来診療を受けたり、入院する場合には、事前に限度額適用認定証等の申請をすることにより、医療機関に支払う一部負担金(保険適用分の医療機関窓口での支払金)を高額療養費の限度額までにとどめることができます。限度額は一つの医療機関ごと(入院・外来・歯科は別)での1か月の医療費(保険適用される診療分)ごとに、所得に応じて計算されます。

自己負担限度額については下記のリンク先でご確認ください。

マイナ保険証をご利用なさると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、限度額適用認定証の申請は不要です。ただし、区分オのかたで入院日数が90日を超えた場合には、申請することで食事代をさらに減額することができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の違いについては下記リンク先でご確認ください。

申請に必要なもの

  • 世帯主または世帯員の身分証明書(顔写真ありなら1点。なしなら資格確認書、年金手帳、キャッシュカード、通帳など2点。)
  • 同一世帯でないかたが申請する場合には委任状をお持ちください。
  • 国分寺市外から国分寺市へ転入してきたかたは、お住まいだった市区町村から住民税の証明書が必要な場合があります。

そのほかお知らせしたいこと

70歳以上のかたへ

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で現役並み3または一般に該当するかたは、「高齢受給者証」または「資格確認書」の提示によって医療機関の窓口で負担する医療費が自己負担限度額までになりますので、認定証の申請は必要ありません。

申請前にお電話で担当に発行対象のかたであるか確認のご連絡をお願いいたします。

 

 

長期入院されるかたへ

住民税非課税世帯のかたで、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けているかたが、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。

入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用日までの間に入院があり、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、下記リンク内の「入院時の食事代にかかる差額支給」をご確認ください。申請について、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

所得が把握できないかたがいる場合

世帯主及び18歳以上の加入者の中に住民税未申告のかたがいる場合、所得区分の判定ができないため、正しい区分の認定証の発行ができません。1月1日時点にお住まいの自治体で住民税の申告をお願いいたします。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の一斉更新について

有効期限

自己負担限度額を前年の所得状況で毎年見直すため、認定証の有効期限は、7月31日となっています。

8月1日以降の証については再度申請が必要となります。認定証の更新手続きについては下記リンク先をご確認ください。

また、認定証は発行申請をした日の属する月の1日から有効です。

(例)7月16日に申請した場合は7月1日から有効となります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。