入院時の食事代
入院時食事療養費
国民健康保険加入のかたが、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり510円です(令和7年3月31日までは490円。残りの費用は国民健康保険で負担します)。
ただし、住民税非課税世帯のかたが、マイナ保険証で受診するか、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得2)のかたで、過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、「長期入院該当」の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食あたり190円(令和7年3月31日までは180円)になります。
入院時の食事にかかる標準負担額(食事代自己負担分)
住民税課税世帯 | 510円(令和7年3月31日までは490円) | |
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住民税非課税世帯(所得区分オまたは低所得2) | 90日までの入院 | 240円(令和7年3月31日までは230円) |
過去12か月で90日を超える入院 | 190円(令和7年3月31日までは180円) | |
低所得1 | 110円 |
ご自身の所得区分については下記リンクをご確認ください。
住民税非課税世帯に属するかたが、やむを得ず通常の食事代を支払った場合
入院時の食事代にかかる差額支給申請ができます
住民税非課税世帯に属するかたが、やむをえずマイナ保険証での受診等ができず、減額前の通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を受け取ることができます。90日を超えて入院する見込みがある場合には、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
<持ち物>
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、顔写真付きのもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、キャッシュカード、通帳など2点。)
- 入院時の食事代支払額がわかる領収書
- 世帯主の口座がわかる通帳など
(注)申請の際に、ご来庁されるかたと差額支給を受けるかたの住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。
ご申請される際は下記問い合わせ先にご連絡、または保険年金課国民健康保険係窓口にお願いいたします。 郵送での申請もできます。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 保険事業推進係
電話番号:042-312-8606 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。