入院時の食事代(住民税非課税世帯のかた)

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ページ番号 1028110  更新日  令和4年6月13日

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり460円を自己負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。

世帯主及び国民健康保険に加入されているかた全員が住民税非課税世帯のかたは申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以降「認定証」)の交付を受け病院窓口へ提示していただくと、食事代自己負担分が減額されます。

 

入院時の食事にかかる標準負担額(食事代自己負担分)

住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯(所得区分オまたは低所得2) 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得1 100円

ご自身の所得区分については下記リンクをご確認ください。

入院時の食事代にかかる差額支給

やむをえず「認定証」の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請に基づき、差額を支給します。

<持ち物>

  • 国民健康保険証
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、顔写真付きのもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、キャッシュカード、通帳など2点。)
  • 入院時の食事代支払額がわかる領収書
  • 印鑑(シャチハタ以外の認め印)
  • 世帯主の口座がわかる通帳

(注)申請の際に、ご来庁されるかたと差額支給を受けるかたの住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。

ご申請される際は下記問い合わせ先にご連絡、または保険年金課国民健康保険係窓口にお願いいたします。 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。