結核・精神医療給付金制度について

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ページ番号 1027737  更新日  令和4年4月1日

概要

 国民健康保険に加入しているかたで、結核に関する治療や自立支援医療受給者証をお持ちになって治療を受けているかたは、市役所に申請して証明書を発行することで、該当の治療についての医療機関での窓口負担金額を減らすことができます。

(注釈)
 証明書を発行した後に医療機関にかかった場合に、窓口負担金額を減らすことができます。発行前にかかっている窓口負担金額について、後から還付することはできません。

 

対象となるかた

 前提として、国民健康保険に加入していることが条件となります。これに加えて、「結核医療給付金制度」と「精神医療給付金制度」でそれぞれ下記の通り条件が課されます

  1. 結核医療給付金制度
    • 結核に関する医療の補助について、既に保健所へ申請して「患者票」が交付されているかた
    • (18歳以上のかた)本人の市町村民税が非課税であること
    • (18歳未満のかた)本人と同世帯の世帯主の市町村民税が非課税であること
  2. 精神医療給付金制度
    • 自立支援医療受給者証をお持ちのかた
    • 本人と同世帯の国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税であること

(令和4年4月1日追記)
 成人年齢が20歳から18歳へ引き下げとなることに伴い、「結核医療給付金制度」の対象者の条件が20歳前後で分岐していたものが、18歳前後へと変更となりました。この条件の変更によって、既に申請して当てはまらなかったとしても、新たに該当する場合もあります。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

 

給付金額

 発行した証明書を持って、都内の医療機関にかかっていただく場合には、医療機関窓口での負担金額と給付金額を相殺するので、窓口で金額をご負担していただく必要がなくなります。

 ただし、外の医療機関においては医療機関窓口で完結することができず、窓口での負担が発生してしまうので、この場合には後日市役所に対してお手続きしていただく必要があります。

 なお、都外の医療機関で発生した窓口負担に関する結核・精神医療給付金の申請は、診療日の翌日から2年を経過すると、時効によって支給できなくなります。ご注意ください。

 

お手続きについて

 証明書の発行を希望するかたについては、そのかたによって持ち物が変わる可能性がありますので、個別に下記担当までご連絡ください。

 既に証明書をお持ちのかたで、都外の医療機関を利用したかたについても個別に対応させていただきますので、下記担当までご連絡ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。