保険料の免除を希望するとき
令和2年5月1日から新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金のお支払いが困難となった場合の臨時特例手続きを開始しました。前年中の収入が一定以上あっても令和2年2月以降に収入が減っていれば免除される可能性があります。なお、令和5年7月以降分については、臨時特例手続きは適用できないことになりました。具体的なお手続きなどについては、下記ページをご覧ください。
概要
国民年金保険料のお支払いが難しい場合には、保険料の免除申請をご検討ください。申請をいただくと、日本年金機構で審査をさせていただき、収入が基準を下回っていた場合には、保険料のお支払いを免除することができます。
(注釈)
学生のかたは別の申請方法にて、保険料のお支払いが猶予できます。詳しくは、下記「関連情報」内にある「学生の間お支払いを猶予したいとき」をご確認ください。
また、障害年金(等級2級以上)を受け取っているかたや、生活保護法による生活扶助を受けているかたは法律上保険料が免除されます。詳しくは、下記「関連情報」内にある「法律で定められた保険料免除を希望するとき」をご確認ください。
なお、特別障害給付金を受け取っているかたはこちらのページの免除申請をしていただきます。収入に関係なく保険料が全額免除となりますので、対象のかたは必ず申し出てください。
制度の概要について
申請免除の判定の対象となるかた
本人の保険料を免除するにあたっては以下の最大3人のかたについて、前年中の収入を確認し、収入が一定以下に該当するか判断します。
- 申請者本人
- 申請者の配偶者(別世帯でも対象となります)
- 本人と同世帯の世帯主
申請可能な期間
免除申請では毎年7月から翌年6月までの間が1つの年度となっており、申請の対象となるのは、申請があった月から翌年6月までの間となります。(申請があった月が1月から6月までのいずれかの月だった場合は、その年の6月までが対象となります。)
複数年度分の申請を希望する際には年度毎に複数枚申請書が必要となります。過去の期間については保険料がまだお支払いされていない場合に限り、申請日の属する月から2年1か月前まで遡って申請できます。
(既に保険料をお支払いいただいた過去の期間は、免除の基準を満たしていても保険料はお戻しできません。)
保険料免除の基準
国民年金保険料の免除は下記の4つの段階に分かれています。
- 全額免除
- 4分の3免除(4分の1納付)
- 半額免除(半額納付)
- 4分の1免除(4分の3納付)
それぞれの所得の基準は下記の通りとなります。
免除の種類 |
所得基準 |
---|---|
全額免除 |
(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
78万円+(扶養親族などの数×38万円(注釈))+社会保険料控除額など |
半額免除 (半額納付) |
118万円+(扶養親族などの数×38万円(注釈))+社会保険料控除額など |
4分の1免除 (4分の3納付) |
158万円+(扶養親族などの数×38万円(注釈))+社会保険料控除額など |
免除の種類 |
所得基準 |
---|---|
全額免除 |
(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
88万円+(扶養親族などの数×38万円(注釈))+社会保険料控除額など |
半額免除 (半額納付) |
128万円+(扶養親族などの数×38万円(注釈))+社会保険料控除額など |
4分の1免除 (4分の3納付) |
168万円+(扶養親族などの数×38万円(注釈))+社会保険料控除額など |
(注釈)
扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円と読み替えてください
納付猶予制度について
保険料の免除は、原則として上記の基準に則って判定されます。ただし基準を満たせなかった場合でも保険料の納付が猶予される「納付猶予」と判定できることがあります。
この納付猶予制度の申請は、上記の免除申請と同じ申請書で合わせて申請することができます。
対象となる条件
- 「申請者本人」が50歳未満であること
- 「申請者本人」と「申請者の配偶者」のそれぞれが基準に該当すること
(免除申請と異なる点は、「世帯主」の所得は確認しない点となります)
申請可能な期間
保険料免除申請と同様になります。
所得の基準と目安
所得基準 |
---|
(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円 |
所得基準 |
---|
(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円 |
手続きをするメリット
免除の結果によって細かい取り扱いに違いはありますが、免除が認められると下記のようなメリットがあります。
- 保険料が免除された期間は一定保険料を納めたものと見なされ、保険料を納付しなかった場合と比較して最終的に年金を受け取る際に受け取れる金額が増えます。
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中にケガや病気で障害の状態になったり、死亡した場合、障害年金や遺族年金を受け取れる可能性が高くなります。ただし障害年金や遺族年金の受け取りではさまざまな条件があるため、保険料免除が認定されたとしても受け取りを確約できるものではありません。
保険料を未納のままにしてしまうと将来年金が受け取れない場合があります。免除の申請をしていただくことで年金を受け取れる可能性が高くなり、また受け取れる金額が増える可能性も出てきます。
お手続きに必要な持ち物
下記の持ち物をお持ちください。
- 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- お手続きする来庁者の本人確認書類
- 1点の提示で確認とするもの
運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点の提示で確認とするもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
- 1点の提示で確認とするもの
- 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)
ただし、例外的に下記の場合には、別途添付書類をお求めする場合もあります。
- 免除申請に退職による特例を適用する場合
通常、保険料免除申請を行うと前年の収入を踏まえて免除の判断を行います。しかし、退職によって厚生年金から国民年金に切り替えたかたは、下記の証明書類を添付することで、退職したかたの収入を確認することなく審査を行えます。- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険受給資格通知(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
- (総合支援資金貸付制度の貸し付けを受けた場合)
「貸付決定通知書」および申請したときの添付書類(コピー可) - (公務員の場合)
離職年月日が確認できる「辞令」や「発令通知書」の写し
なお、退職等を理由として免除申請できるのは、退職等の事由が発生した該当年月日(離職日の翌日)の前月から該当年月日の翌々年の6月までとなります。
(例)令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)の免除申請をする場合は、該当年月日(離職日の翌日)が令和5年1月1日よりも前となる離職票では、特例対象になりません。 - 天災などに伴う特例を適用する場合
天災などによって、国が特例で保険料のお支払いを免除する場合があります。その際には、被保険者が被害にあった証明書などを添付いただいて、適用することができます。必要な書類については、個別にお問い合わせください。
郵送でお手続きする場合
このお手続きは郵送でも届出できます。郵送で申請する場合には、下記の書類を封筒に同封した上で国分寺市役所か立川年金事務所に対して郵送してください。なお、郵送でお手続きしていただいた場合、書類の不備などで再提出をお願いする場合もあります。ご了承ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(下記の添付ファイルからダウンロードできます)
- (退職による特例や天災などに伴う特例を適用する場合)上記「免除申請に退職による特例を適用する場合」「天災などに伴う特例を適用する場合」に記載された書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(写し)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し)
(注釈)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書内「A.基本情報」欄内「個人番号」欄にマイナンバーではなく、基礎年金番号を記載する場合には「4.個人番号が確認できる書類」は不要となります。
- 送付先
国分寺市役所 保険年金課 国民年金係
〒185-8501 国分寺市泉町2-2―18
日本年金機構 立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10
電子申請について
令和4年5月11日よりマイナポータルを利用した保険料納付免除・納付猶予申請が可能となりました。申請方法の詳細は、下記日本年金機構ホームページをご確認ください。
お手続き後の流れについて
申請をいただいた後、日本年金機構にて2か月から3か月ほどかけて審査します。この審査が終わると、ご自宅に審査結果の通知書が郵送されます。通知書には、どの区分の判定なのか記載していますので、ご確認ください。
(注釈)
なお、申請については日本年金機構が審査しています。審査内容などについてのお問い合わせは、立川年金事務所(042-523-0352)までお願いします。
審査の結果、免除に該当したかたについては下記のような取扱いとなります。
- 免除が認められた期間について、10年以内であれば、保険料を後から納めること(追納)ができます。
- 免除が認められた期間は追納をしない限り、同じ期間の保険料を満額お支払いした場合と比較すると、将来受け取る年金額は少なくなります。
- 審査の結果、「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」となったかたは、納めていただく保険料額が変わります。通知書が郵送される頃に、免除結果を反映した新しい払込用紙を郵送いたします。お支払いをお願いいたします。
- また「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」となったかたは、減額して残った部分の保険料のお支払いがない場合、その期間は保険料をお支払いいただいていない状態として取り扱われます。お支払いがないままだと将来受け取れる年金の金額やその他の年金の受け取りに影響を及ぼす可能性があります。忘れずにお支払いいただくようお願いします。
なお翌年7月(申請月が1月から6月までのいずれかの月の場合は当年7月)以降も保険料のお支払いが難しく、再度保険料免除を希望する場合、原則は7月以降に新たに免除申請していただく必要があります。
例外として退職や天災などによる特例を利用せずに全額免除や納付猶予の判定が出ているかたについては、7月以降も継続して判定に該当されるかどうか自動的に審査されますので申請は不要です。
また免除結果通知が届くまでに日本年金機構や委託を受けた業者より、保険料のお支払いに関して督促などの連絡が届く場合があります。申請していただいた期間は免除の結果が確定していないので、保険料の督促が届いてもお支払いいただく必要はありません。ただし申請していない期間についてはお支払いをお願いします。
その他注意点
- 国民年金に任意加入しているかたは、この免除制度を利用できません。
- 国民年金基金に加入しているかたはこの免除申請によって脱退となる可能性があります。脱退となるかどうかはそのかたの状況によっても異なります。市役所では確認できませんので、詳しくは国民年金基金の担当窓口(0570-008-002)までご確認ください。
- 不慮の事故や病気が発生してから免除申請を行なっても、障害年金や遺族年金を受け取る条件である保険料の納付要件に算入することはできません。
- 令和5年3月より、過去に同一の退職等を理由とする免除申請をし、離職票等の退職した事実を確認できる証明書類を添付したことがある場合は、改めて証明書類を添付する必要がなくなりました。ただ、以前提出された書類に記載された離職日によっては、証明書類なしでは特例適用とすることはできない場合もありますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
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