保険料を後から納付したいとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1023670  更新日  令和6年2月26日

概要

 免除・納付猶予申請や学生納付特例が承認された期間について、保険料を後から納付する「追納」という制度があります。

 追納するためには専用の払込用紙を作成するため、申請が必要です。申請によって日本年金機構が作成した払込用紙で期限までに納付してください。

 

制度概要

 年金を受け取る際には、それまでの保険料の納付期間に応じて受け取れる年金の金額を計算します。保険料免除や納付猶予の承認を受けた期間があった場合、金額の計算では保険料を満額納付した場合より少なく計算されます。

 このため、免除などの承認を受けた期間の保険料について、後から納付いただくことで受け取れる金額を増やすことができます。納付するためには市役所か年金事務所にて申請が必要となります。納付できるのは本来の納付期限から10年以内となっています。

 なお、納付が3年度目以降になった場合には、当時の保険料に加えて「加算額」がつき納付いただく金額が増額しますので、ご注意ください。詳しい金額については下記「関連情報」内「国民年金保険料の追納制度」をご確認ください。

 

その他の注意

  • 承認された期間のうち、原則古い期間から順番に納付いただきます。
  • 追納による保険料の納付でも税申告で社会保険料控除として申告することができます。これによって所得税・住民税が軽減されることがあります。税について、詳しくは立川税務署(042-523-1181)までご確認ください。
  • 申請をいただくと後日年金機構から払込用紙を自宅へと送付しますが、納付の頻度などはご自身で決めていただきます。事前にご検討した上で、申請をお願いします。
  • 申請のタイミングによっては、払込用紙が届いてから納付期限まで短いことがあります。払込用紙が届いたら期限を確認していただき、期限内の納付をお願いします。

 

お手続きに必要な持ち物

お手続きの際には以下の持ち物が必要となります。

  1. 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認とするもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認とするもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  3. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。