出産に伴う保険料免除を希望するとき
概要
国民年金第1号被保険者のかたが出産をした場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除となります。
制度概要
対象となるかた
国民年金第1号被保険者のかたで、出産日が平成31年2月1日以降のかた
(注釈)
厚生年金・共済年金に加入しているかた(第2号被保険者)、あるいはそれらの年金に加入している配偶者に扶養されているかた(第3号被保険者)は、当制度の対象外となります。また国民年金に任意加入をされているかたも対象になりません。
対象となる期間
(単胎の場合)出産日の属する月の前月から4か月間
(多胎の場合)出産日の属する月の3か月前から6か月間
お手続きは出産予定日の6か月前から受け付けられます。なお、出産後も届出が可能です。お早めの届出をお願いします。
手続きをするメリット
当免除制度を利用すると該当の期間は、月額分の保険料を全額お支払いいただいた場合と同じ取扱いになり、将来受け取れる年金の金額が少なくなることなどはありません。
(通常の免除申請では保険料の免除が認められても月額分の保険料を全額お支払いいただいた場合より受け取れる年金は少なくなります。)
当免除制度の対象となる期間について、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例をすでに申請していただいて、それが承認されている場合でも後から届出することで、当制度を利用していただけます。
その他の注意
- 妊娠85日(4か月)以上の状態で死産・流産・早産・中絶などをされたかたも当制度の対象となります。この場合、持ち物などが異なりますので、個別にお問い合わせください。
- 当制度は平成31年2月1日以降の出産に対してのみ適用されます。平成31年2月1日以降出産した第1号被保険者のかたで、まだお手続きをしていないかたは、さかのぼって申請することができます。
- 保険料の免除は付加年金保険料には適用されません。このため、付加年金に加入されているかたは、付加年金保険料のみ別途お支払いいただく必要があります。
お手続きに必要な持ち物
お手続きの際には以下の持ち物が必要となります。
- 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- お手続きする来庁者の本人確認書類
- 1点の提示で確認とするもの
運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点の提示で確認とするもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
- 1点の提示で確認とするもの
- (出産前の申請の場合のみ)母子健康手帳などの出産日が確認できる書類
- 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)
郵送でお手続きする場合
このお手続きは郵送でも届出できます。郵送で申請する場合には、下記の書類を封筒に同封した上で国分寺市役所か立川年金事務所に対して郵送してください。なお、郵送でお手続きしていただいた場合、書類の不備などで再提出をお願いする場合もあります。ご了承ください。
- 国民年金被保険者関係届(申出書)(下記の添付ファイルからダウンロードできます)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(写し)
- (出産前の申請の場合のみ)母子健康手帳などの出産日が確認できる書類(写し)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し)
(注釈)
国民年金被保険者関係届(申出書)内「A.被保険者」欄内「個人番号」欄にマイナンバーではなく、基礎年金番号を記載する場合には「4.個人番号が確認できる書類」は不要となります。
- 送付先
国分寺市役所 保険年金課 国民年金係
〒185-8501 国分寺市泉町2-2―18
日本年金機構 立川年金事務所
〒190-8580 立川市錦町2-12-10
お手続き後の流れについて
お手続きをいただいて、内容に問題なければ上記に記載した出産前後の保険料が免除されます。
該当する期間の保険料をすでにお支払いいただいていた場合には、日本年金機構から後日保険料をお戻しする申請書をご自宅へ郵送します。その際には申請書に振込先の口座などをご記入いただいて返送いただくことで保険料をお戻ししますので、申請をお忘れないようにお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。