学生の間納付を猶予したいとき

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ページ番号 1031262  更新日  令和6年4月10日

概要

 国民年金で学生のかたは申請していただいて条件を満たしていれば、ご卒業までの間、保険料の納付を猶予することができます。この制度を「学生納付特例」といいます。

 通常、保険料は納期限から2年以内に納付いただく必要がありますが、学生納付特例が認められると10年以内なら保険料を納付することができます。

 

制度概要について

対象となるかた

この制度の対象となるかたは、下記の通りとなります。

  • 日本国内の学校に通っている20歳以上の国民年金の被保険者のかた
  • 本人の前年中の所得が「128万円+扶養親族などの数×38万円+社会保険料控除など」以下であるかた
    (前年度まで働いていて所得があったかたでも申請できる場合があります。別途お問い合わせください)

(注釈)
 令和2年度以前の期間について申請する場合は、2つ目の条件が下記のとおりとなります。ご注意ください。

  • 本人の前年中の所得が「118万円+扶養親族などの数×38万円+社会保険料控除など」以下であるかた

(注釈)
 この制度の対象となるのは、日本国内の大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る)、一般の海外大学の日本分校に在学するかたも含まれます。通っている学校が対象となるかは下記「関連情報」内「学生納付特例対象校一覧」でご確認ください。

 

申請可能な期間

 申請期間は4月から翌年3月分までです。(ただし、20歳になった年度は誕生月からの申請となります。)

 申請は毎年度必要です。1枚の申請書で申請できるのは1年度分です。過去の年度分も申請する場合は、複数枚の申請書を提出する必要があります。また過去の期間については、申請があった月から2年1か月前まで遡って申請できます。

(申請より前に保険料を納付していた場合、保険料をお戻しすることはできません。)

 

手続きをするメリット

  • 保険料を納めた期間や免除を受けた期間が10年以上あれば年金を受け取れます。学生納付特例が認められた期間は、この期間に含めることができます。(ただし納付されないと、受け取る年金の金額には反映されません。)
  • 学生納付特例が認められた期間にケガや病気で障害の状態になった場合、障害年金を受け取れる可能性が高くなります。ただし障害年金の受け取りではさまざまな条件があるため、学生納付特例が認められることで受け取りを確約するものではありません。

 

その他注意点

  • 通っている学校が対象であれば、夜間・定時制課程や通信課程の学生のかたも対象となります。ただし、「科目履修生」「研究生」「聴講生」および「承認されていないコース在籍者」のかたは、対象の学校に在籍していても対象外になります。この場合には学生納付特例ではなく、保険料免除申請をいただくことになります。
  • 現在休学中のかたでも、在学証明書や休学の証明書など、学生であることが確認できれば申請の対象となります。
  • 申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
  • 承認を受けたかたが承認期間の途中で、退学などの理由により学生でなくなった時は、承認を取り下げる別の届出が必要です。(同時に免除・納付猶予の申請書を提出することができます。)
  • 仕事を辞めて学生になったかたの場合、申請の際に雇用保険離職票などをいただいていないと申請が認められないことがあります。詳しい手続き方法についてはお問い合わせください。

 

お手続きに必要な持ち物

お手続きの際には以下の持ち物が必要になります。

  1. 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. 届出が必要なかたの学生証、在学証明書、あるいは卒業証書
  3. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認とするもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認とするもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  4. 委任状(対象者ご本人が来庁される場合は不要)

 

郵送でお手続きする場合

 このお手続きは郵送でも届出できます。郵送で申請する場合には、下記の書類を封筒に同封した上で国分寺市役所か立川年金事務所に対して郵送してください。なお、郵送でお手続きしていただいた場合、書類の不備などで再提出をお願いする場合もあります。ご了承ください。

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書(下記の添付ファイルからダウンロードできます)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(写し)
  3. 届出する対象者の学生証、在学証明書、あるいは卒業証書(写し)
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し)

(注釈)
 国民年金保険料学生納付特例申請書内「A.基本情報」欄内「個人番号」欄にマイナンバーではなく、基礎年金番号を記載する場合には「4.個人番号が確認できる書類」は不要となります。

  • 送付先
    国分寺市役所 保険年金課 国民年金係
    〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1
    日本年金機構 立川年金事務所
    〒190-8580 立川市錦町2-12-10

 

電子申請について

 令和4年5月11日より、マイナポータルを利用した学生納付特例の電子申請が可能となりました。申請方法の詳細は、下記日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

お手続き後の流れについて

 申請をいただいたかたは日本年金機構で審査をさせていただき、2か月から3か月ほどで結果の通知をご自宅宛に郵送します。通知で承認されていることをご確認ください。

 翌年度以降も同じ大学に在学予定として申請して承認されたかたには、翌年度から卒業する年度まで、毎年4月から6月までにハガキ形式の申請書が郵送されます。同じ学校などに通っている間はこの申請書を返送していただければ新年度分の申請ができます。ご来庁いただいてお手続きすることも可能ですが、よろしければハガキでの申請をご検討ください。

 なお翌年度から別の学校に通う場合や大学院へ進む場合、または短期大学から4年制大学に編入する場合については、翌年度以降に改めて在学していることを確認する必要があります。この場合にはハガキ形式の申請書ではなく、改めて通常の申請書で申請する必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。