法律で定められた保険料免除を希望するとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1023037  更新日  令和4年4月1日

概要

 国民年金に加入しているかたのうち、条件に当てはまるかたは、ご申請いただくことで法律によって保険料のお支払いが免除されます。申請していただくと事実に該当した月の前月までさかのぼって免除を適用できます。いつでも申請できますが、できるだけ早めのお手続きをおすすめします。来庁が難しい場合には、お電話でご相談ください。

 

制度概要

 対象となるかたは申請していただくことで、その事実に該当した月の前月から保険料が全額免除されます。

(注釈1)
 法定免除によって保険料が全額免除されたかたは、同じ期間保険料を満額お支払いいただいたかたと比較すると、最終的に受け取れる年金の金額は少なくなってしまいます。
 このため、平成26年4月以降法定免除となった月については、受け取れる金額を少なくしないように、あえて保険料をお支払いいただくこともできます。

(注釈2)
 法定免除に該当した月について、既に保険料をお支払いいただいていた場合、そのまま保険料をお支払いいただいたことにする(充当)か、法定免除を適用して保険料をお戻しする(還付)か選択できます。

 

対象となるかた

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金(いずれか2級以上)を受けているかた
    認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  2. 生活保護法の生活扶助を受けているかた(外国のかたを除く)
    生活扶助を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  3. ハンセン病療養所や国立療養所に入所しているかた
    療養所に入所した日を含む月の前月の保険料から免除となります。

 

注意点

  1. 対象者として該当した場合に限らず、対象者として該当しなくなった場合にもお手続きいただく必要があります。お手続きをお忘れないようにご注意ください。
  2. 障害年金を既に受け取っているかたが、お仕事を退職して厚生年金から国民年金に切り替えた場合には、資格取得のお手続きと合わせて当免除のお手続きができます。切替のお手続きの際にお申し出ください。

 

お手続きに必要な持ち物

お手続きの際には以下の持ち物が必要となります。

  1. 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認とするもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認とするもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  3. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

上記以外に該当する事由によって持ち物が以下の通り変わります。

  • 障害基礎年金・障害厚生年金(2級以上)を受けているかた
    障害年金を受け取っている証明書(年金証書)
  • 生活保護の生活扶助を受けているかた
    生活保護担当部署より発行される、生活保護の受給を決定した通知書
  • ハンセン病療養所や国立療養所に入所しているかた
    該当するかたの状況によって異なるため、お問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。