車検用納税証明
軽自動車の車検時に納税証明の提示は原則不要となりました
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)での照会が可能となり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があるため、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
また、次の場合、紙の納税証明書が必要となります。
(1)納付したばかりのため、納付情報が登録されていない
(2)中古車の購入直後
(3)他の市区町村へ引っ越した直後
(4)対象車両に過去の未納がある
(注釈)納付したにもかかわらず、納付情報が登録されていない場合や、転入直後で登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、納税課にお問い合わせください。
制度に関しては、地方税共同機構ホームページ をご覧ください。
軽JNKS対象の車種
・軽自動車(三輪)
・軽自動車(四輪乗用自家用)
・軽自動車(四輪貨物自家用)
・軽自動車(四輪乗用営業用)
・軽自動車(四輪貨物営業用)
・二輪の被けん引車
・二輪の小型自動車(令和7年4月1日から軽JNKSの対象となります)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課 納税管理係
電話番号:042-312-8624 ファクス番号:042-325-1380
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