車検用納税証明

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ページ番号 1028929  更新日  令和5年3月28日

軽自動車の車検時に納税証明の提示は原則不要となりました

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)での照会が可能となり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があるため、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

また、次の場合、紙の納税証明書が必要となります。

(1)納付したばかりのため、納付情報が登録されていない

(2)中古車の購入直後

(3)他の市区町村へ引っ越した直後

(4)対象車両に過去の未納がある

 

(注釈)納付したにもかかわらず、納付情報が登録されていない場合や、転入直後で登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、納税課にお問い合わせください。

 

制度に関しては、地方税共同機構ホームページ をご覧ください。

軽JNKS対象の車種

・軽自動車(三輪)

・軽自動車(四輪乗用自家用)

・軽自動車(四輪貨物自家用)

・軽自動車(四輪乗用営業用)

・軽自動車(四輪貨物営業用)

・二輪の被けん引車

 

(注釈)二輪の小型自動車については、軽JNKS対象外となりますので、車検時に納税証明の提示が必要となります。

詳細については下記関連情報の「納税証明」をクリックしてください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 納税管理係
電話番号:042-325-0111(内線:376) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。