税に関する証明書が変わります

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ページ番号 1033283  更新日  令和7年1月23日

総務省による税務システム標準化のため、令和7年1月6日から、課税(非課税)証明書や評価証明書などの税に関する証明書が、国の定める様式に変更となります。主な変更点は以下のとおりです。

  • 課税(非課税)証明書や所得証明書がこれまでのA4横型からA4縦型になります。
  • 被扶養者で未申告のかたの非課税証明書などの金額欄には*(アスタリスク)が表記されます。都営住宅に提出する場合など、0円の表記が必要な場合には申告が必要となります。申告につきましては下段関連情報のリンクをご参照下さい。
  • 所得証明書に所得控除額や扶養親族の人数が載らなくなります。これらの情報が必要な方は課税(非課税)証明書をお取りください。
  • 評価証明書や公課証明書は土地1筆、家屋1棟ごとにそれぞれ1枚ずつの交付でしたが、これからは土地5筆、家屋5棟ごとに1枚ずつ交付されます。なお、土地と家屋は別々に交付されます。

     例 土地を6筆、家屋を4棟お持ちの場合
     これまでは、土地6枚、家屋4枚の計10枚交付されておりました。
     これからは、土地2枚、家屋1枚の計3枚が交付されます。
  • 評価証明書、公課証明書から近傍宅地評価額の欄がなくなります。公衆用道路の証明で必要な場合は備考欄に記載しますのでお申し出ください。
  • 借地借家人のかた用に交付しておりました課税台帳記載事項証明書がなくなります。これからは公課証明書をお取りください。
  • 土地所在証明書がなくなります。これからは評価証明書をお取りください。
  • 名寄帳の写の証明書1枚に、これまでは土地7筆、家屋6棟が記載できましたが、これからは土地、家屋あわせて4件の記載となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-312-8619 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。