国分寺市の空き家・空き地に対する取組
これまでの経過
市では、平成26年7月1日に「国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例」を施行し、空き地・空き家の所有者に適正な管理を行っていただくよう促す取組を行ってきました。
その後、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称「空家法」)との整合性を図るため、条例の全部改正を行い、平成29年4月1日に施行しました。
なお、空家法は空き家のみを対象としていますが、国分寺市では条例に基づき空き地も対象として空き家と同様の取組を行っています。
市の取組
市では、空き家・空き地に対する取組として以下の取組を実施しています。
1.空き家の発生抑制
空き家の発生を抑制することで管理されない空き家を減らします。
具体的には、空き家発生の主要因である相続時にトラブルとならないよう、また、相続後に速やかに次の利活用に進むことができるように事前に準備を行っていただく取組を推進します。
2.空き家・空き地の適正管理の促進
新たに空き家・空き地を確認した場合、所有者や管理者を調査し、適正な管理(家屋の管理の他、庭木やゴミなどの管理も含みます)を行うよう促します。
また、定期的に市内を巡回し、既存の空き家・空き地が適正に管理されているか、新たに空き家・空き地が発生していないかなどの確認を行っています。
3.空き家の利活用
未利用の空き家を有効活用することで空き家そのものを減らし、加えて地域の活性化、生活環境の向上などを目指します。平成29年度からは「国分寺市空き家バンク」を開始し、空き家を「貸したい・売りたい」人と「借りたい・買いたい」方を結びつける取組も行っています。
国分寺市の空き家・空き地の現状
平成30年度末時点における国分寺市内の空き家・空き地(市が空き家・空き地であると確認することができたものに限ります)の数は以下のとおりです。
空き家(件) |
空き地(件) |
---|---|
219 |
22 |
(注釈)空き家・空き地の件数は日々変動しています。
(注釈)上記数値に「空き室」は含まれていません。
空き家とは
空家法では、空き家を次のように定義しています。
時折家の状態を確認している、空気の入れ替えを行っている、庭の木を切っているといった行為は「管理」とされているため、それだけでは「使用」していると認められません。
「使用」とは、時折寝泊まりしている、物置として使っており定期的に物の出し入れがあるなど、実際に使用している必要があります。
事例 | 使用・未使用の判断 | 区分 |
---|---|---|
居住している・時折寝泊りしている |
使用 |
空き家ではない |
荷物が置いてあり頻繁に出し入れしている | ||
仏壇が置いてあり時折親族が集まる | ||
新築・中古物件で売出し中である | ||
入居者を募集しており適正に管理している | ||
庭の草木の手入れをしている |
使用ではない(管理行為) |
空き家 |
家の点検や空気の入替をしている | ||
いずれ使うつもり・いつか親族が入居する予定 |
使用ではない |
|
荷物が置いてあるだけ |
また、「常態」とは「概ね年間を通して」という意味であるとされているため、通常空き家として取り扱うためには一定の期間観察を行う必要があります。
なお、空き地についても同様に考えます。
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