空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)について

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ページ番号 1027764  更新日  令和5年11月13日

概要

相続時から3年を経過する年の12月31日までに、
被相続人(お亡くなりになった方)がお住まいになっていた家屋を相続した相続人が、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を
譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されることがあります。

3000万円控除概要
(国土交通省ホームページより引用)


 

控除を受けるにあたっての主な要件

 

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した。
  • 譲渡価格が1億円以下。
  • 相続直前に被相続人以外の居住者がいなかった。
  • 被相続人が相続直前まで家屋に居住していた。
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがない。

上記は主な要件です。
また、被相続人が相続直前まで老人ホーム等に入所していた場合も控除の対象となることがあります。
その他の要件や制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご確認ください。


 

手続きの流れ

手続きの流れ


1.申請様式の入手、必要書類の準備
・申請書(申請様式)は以下よりダウンロードできます。印刷は両面印刷でおこなってください。
・必要書類についても申請書内の「確認表」でご確認ください。
 


2.市役所(まちづくり推進課)に申請様式、必要書類を提出
・郵送で市役所(まちづくり推進課)までご提出ください。
・ご来庁での提出も可能です。


3.市役所から「被相続人居住用家屋等確認書」を受け取る
・申請に基づき、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をお渡しします。交付手数料は無料です。
・郵送で受取を希望する場合は、申請時にあらかじめ返信用封筒(切手貼付)の同封をお願いします。


4.確定申告
・確定申告時に、市から受け取った「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出ください。
・「被相続人居住用家屋等確認書」以外に必要な書類については、税務署にお尋ねください。

 

ご注意事項

  • 相続人ごとに申請が必要です。複数の相続人が確認書を必要とする場合、それぞれ申請書類をご用意ください。
  • 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合の再提出など、日数を要することがありますので、
    税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。