空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)について
概要
相続時から3年を経過する年の12月31日までに、
被相続人(お亡くなりになった方)がお住まいになっていた家屋を相続した相続人が、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を
譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されることがあります。

控除を受けるにあたっての主な要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した。
- 譲渡価格が1億円以下。
- 相続直前に被相続人以外の居住者がいなかった。
- 被相続人が相続直前まで家屋に居住していた。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがない。
上記は主な要件です。
また、被相続人が相続直前まで老人ホーム等に入所していた場合も控除の対象となることがあります。
その他の要件や制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
1.申請様式の入手、必要書類の準備
・申請書(申請様式)は以下よりダウンロードできます。印刷は両面印刷でおこなってください。
・必要書類についても申請書内の「確認表」でご確認ください。
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申請様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) (PDF 221.1KB)
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申請様式1ー1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) (Word 84.0KB)
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申請様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) (PDF 237.6KB)
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申請様式1ー2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) (Word 92.0KB)
2.市役所(まちづくり推進課)に申請様式、必要書類を提出
・郵送で市役所(まちづくり推進課)までご提出ください。
・ご来庁での提出も可能です。
3.市役所から「被相続人居住用家屋等確認書」を受け取る
・申請に基づき、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をお渡しします。交付手数料は無料です。
・郵送で受取を希望する場合は、申請時にあらかじめ返信用封筒(切手貼付)の同封をお願いします。
4.確定申告
・確定申告時に、市から受け取った「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出ください。
・「被相続人居住用家屋等確認書」以外に必要な書類については、税務署にお尋ねください。
ご注意事項
- 相続人ごとに申請が必要です。複数の相続人が確認書を必要とする場合、それぞれ申請書類をご用意ください。
- 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合の再提出など、日数を要することがありますので、
税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453) ファクス番号:042-324-0160
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