12月1日は裁判外紛争解決手続「ADRの日」です

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1035138  更新日  令和7年11月20日

様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法を「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。国(法務省)は、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続について認証をしています。
国は、令和4年3月に策定されたADRをオンライン上で行うODRについて、「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン」に基づき、ADR及びODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR、ODRに関する理解と関心を高め、ADR、ODRを身近な紛争解決手段とするため、12月1日を「ADRの日」、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。

 

詳しくは、下記リンク及びパンフレットをご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-312-8614 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。