住民税 よくある質問
質問年末調整や確定申告において保険料控除を受けるには証明書が必要なのですか。
回答
国民健康保険などに加入している(いた)場合
年末調整や確定申告において国民健康保険税などについては、領収証や証明書を添付する必要はありません。1年間に納付していただいた金額を社会保険料控除欄にご記入ください。介護保険料・後期高齢者医療保険料も同様です。ご本人の納付金額をお知りになりたいときは、それぞれの課へお問い合わせください。
(1)国民健康保険税…納税課納税管理係
(2)介護保険料…高齢福祉課介護保険係
(3)後期高齢者医療保険料…保険年金課高齢者医療係
令和6年中の国民健康保険税口座振替済通知書は令和7年1月22日付で発送いたしました。なお、国による地方公共団体の基幹業務システムの標準化対応に伴い、合計額が表示されないこととなりました。ご容赦くださいますようお願いいたします。
(注釈1)市民税・都民税(住民税)の申告においては必要となりますので、ご注意ください。
(注釈2)
- 申告できるのは、実際にお支払いをされた方になります。実際に支払をされているのが納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子が支払いをされている場合は、その支払いをされた方が申告することができます。
- 2人以上の方がそれぞれ応分で負担している場合は、世帯で納付している金額を上限として、それぞれ申告することができます。(応分で負担した合計額が世帯の納付金額を超えることはできません。)ただし、保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている場合は、納付義務者のみ申告することができます。
- 口座振替の場合は、口座名義人のみ申告することができます。納付義務者(世帯主)ではなくとも、実際にお支払いをされた方が申告することができます。実際に支払をされているのが納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子が支払いをされている場合は、その支払いをされた方が申告することができます。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課 納税管理係
電話番号:042-312-8624 ファクス番号:042-325-1380
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