納税 よくある質問

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ページ番号 1005525  更新日  平成26年10月4日

質問外国人は市税を払わなくていいと聞きましたが、本当ですか。

回答

外国人でも次に該当する場合は、市税を納付していただくことになります。
(1)前年中(1月1日から12月31日)に一定の所得がある場合
(2)不動産・軽自動車などを所有している場合
(3)国民健康保険に加入している場合
租税条約に該当する場合は、税務署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111(内線:321) ファクス番号:042-325-1380
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