小・中学生 よくある質問
質問海外から一時帰国しましたが、子どもを短期間だけ市立学校に通わせることはできますか。
回答
日本国籍のお子さまの場合は、一定の条件のもとで短期的な通学を認めています。
条件は以下のとおりです。
1.通学する学校は、一時滞在時の居所が属する通学区域の指定校になります。なお、ホテルは居所とは認められないため、ホテル滞在の場合は通学できません。
2.希望する期間に通学できるかどうか、指定校に事前相談のうえ、了承を得てください。(年度初めや学校行事等、受け入れが難しい時期があります。)
3.通学する前に、学務課で編入学の手続きが必要です。予め学務課へ連絡のうえ、ご来庁ください。
手続き時には、通学するお子さまのパスポートをお持ちください。(帰国日の確認が必要なため、自動ゲートを通過し入国する場合は、帰国日の分かる航空券の半券等もお持ちください)
手続き後、転入学通知書を発行しますので、学校へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 学務課 学務係
電話番号:042-312-8656 ファクス番号:042-325-1380
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