監査 よくある質問
質問住民監査請求をするときに添付する、違法・不当な事実を「証する書面」とは新聞記事でも構いませんか。
回答
かまいません。事実証明書の例は、新聞記事の写しのほか、公文書公開請求により公開された文書の写しなどです。
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監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0144 ファクス番号:042-325-1380
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かまいません。事実証明書の例は、新聞記事の写しのほか、公文書公開請求により公開された文書の写しなどです。
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