平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について

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ページ番号 1037633  更新日  令和8年8月3日

制度概要

 平成25年から国が実施した生活保護の生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決は、専門的知見との整合性を欠くところがあり、裁量権の逸脱があり違法であるとの判断を下しました。この判決を受け、厚生労働省が生活保護費の追加給付を行う方針を示したため、国分寺市においても支給事務の実施に向け準備を進めています。
 訴訟や最高裁判決の内容、国の方針の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 現在、追加給付に向けて準備を進めています。
 

追加給付の対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月31日の期間に国分寺市で生活保護を受給されていた、または現在受給されているすべての世帯。
 ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・毎年12月に支給される期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯に限ります。
 詳細は、以下の表の通りです。

(注釈)既に死亡している方については、追加給付の対象外となります。

 

追加給付の対象となる基準生活費・加算等
H25.8~H30.9 H25.8~H27.9 H25.8~新たな基準額の施行前まで

居宅基準(1類、2類)、

母子加算(入院患者等を除く)

冬季加算(居宅、救護施設等) 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、
介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、
他人介護料、家族介護料を除く)、
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、
冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

 

申出および支給時期

 申出については以下の通りとなります。
 (注釈)現在国分寺市で生活保護受給中の方は、給付金の受け取りに手続きは不要です。

 時期

  1. 現在国分寺市で生活保護を受給している方:
    令和8年10月~令和9年3月末までに支給予定です。(申出不要)
  2. 現在国分寺市で生活保護を受給していないが、対象期間中に国分寺市で受給歴のある方:
    令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)の間、申出を受け付けます。
    なお、支給については、現在国分寺市で生活保護を受給している方を優先するため、申出から支給までにお時間をいただくことがございます。

 

申出方法

  1. 郵送
    必要書類を準備し、直接生活福祉課へ郵送。
    宛先:
    〒185-8501
    東京都国分寺市泉町二丁目2番18号 生活福祉課最高裁追加給付担当宛
  2. 電子申請
    LOGOフォームに必要事項を入力し、必要書類を添付して申出。
  3. 窓口
    必要書類を準備し、生活福祉課窓口で提出。

 

申出者

申出については、国分寺市で生活保護を受給していた当時の世帯主が行うものとなります。
(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。)

当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。
(準ずる者は、(1)配偶者(届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫または(8)甥姪の順となります。)

(注釈)申出を行う際、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。
 

 

必要書類

  1. 申出書
  2. 同意書
  3. 申出者の本人確認書類
  4. 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)等
  5. 預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  6. 加算の申出で必要とされる挙証資料

(注釈)申出書に添付する資料につきましては、申出に当たってのチェックリストをご参照ください。

 

代理人による申出方法

原則、申出権者より申出をお願いしておりますが、申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の方が代理で申出可能となります。なお、代理での申出を行う際は、委任状や代理人に係る証明書類が必要となります。

(注釈)振込先の口座名義は、申出権者のものとなります。
(注釈)法定代理人が申出を行う場合、委任状の提出は不要となります。

  1. 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
  2. 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)
  3. 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等

 

お問い合せ

国のコールセンター

制度概要や裁判の経緯など、制度全般にかかわる質問については、こちらのコールセンターにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445

国分寺市生活保護費追加給付コールセンター

令和8年7月29日より、国分寺市生活保護費追加給付コールセンターを開設しています。
受給状況の照会方法、申出方法、必要書類、申出書の記入方法等についてご不明な点がございましたら、下記電話番号までお問い合わせください。
電話番号:042-312-2002
(注釈)現在生活保護を受給中の方は、担当の地区担当員にお問い合わせください。

(参考)厚生労働省のチラシ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 生活福祉係
電話番号:042-312-8634 ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。