令和8年4月1日からマイナ保険証が医療証(マル障、自立支援医療更生医療)として利用できるようになります【PMH】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1037376  更新日  令和8年4月3日

マイナ保険証が医療証として利用できる医療制度について

令和8年4月1日からマイナ保険証が医療証(マル障、自立支援医療(更生医療))として利用できるようになります

令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して東京都内の医科・歯科・薬局を受診する場合、医療証の提示が不要になります。
全ての医療機関・薬局が対応しているとは限らないため、受診予定の医療機関・薬局が対応しているか必ず事前に確認してください。
従来どおり紙の医療証を提示して受診することもできます。

対応医療機関・薬局

東京都内のPMH(Public Medical Hub)対応の医療機関・薬局等で利用可能です。
PMH対応の医療機関・薬局は東京都のウェブサイト内(次のリンク先のリスト)に掲載されています。
なお、最新の対応状況については、各医療機関・薬局にお問い合わせください。
注記:PMHに対応していない医療機関・薬局は従来どおりマイナンバーカード(マイナ保険証)と紙の医療証の提示が必要です。

対象となる医療費助成制度

・心身障害者医療費助成制度(マル障)

・自立支援医療(更生医療)

利用方法

PMHに対応した医療機関・薬局の窓口等に設置されている、マイナ保険証読み取り用の端末でマイナ保険証を読み取り、端末画面や職員の案内に従って医療証の情報を提供してください。

マイナ受給者証を利用するためには、まずは、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要となります。PMH対応のための申請は不要です。

利用するための準備と注意点

・マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用登録が必要です。PMH対応のための申請は不要です。

・医療機関・薬局の所在地が東京都内であるか確認してください。

・医療機関・薬局がPMHに対応しているか確認してください。(注釈)上記リンク先参照

・東京都外の国民健康保険や東京都外の後期高齢者医療保険に加入している方は、医療機関・薬局の窓口で直接医療証を利用することができないため、PMHについても対象外となります。

紙の受給者証について

マル障、自立支援医療(更生医療)紙の受給者証は、継続して発行します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-312-8631 ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。