令和6年度学童保育所への入所について
学童保育所とは
学童保育所は、保護者が就労・疾病などの理由により、昼間適切な監護を受けられない児童を対象として、適切な遊びと生活の場を提供し、健全な育成を図ることを目的とした児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
国分寺市の学童保育所には、市が設置・運営している「公設公営」、市が設置し指定管理者に運営を委託している「公設民営」、民間事業者が市の補助を受けて設置・運営している「民設民営」の施設があります。
国分寺市では、小学1年生から小学3年生の児童(障害のある児童は中学3年生まで*中学1年生から中学3年生の受入れは一部施設のみ)の児童を対象としています。
なお、定員に余裕のある一部の民設民営学童保育所では、試行的に小学4年生の受入れを行っております。
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令和6年度国分寺市学童保育所入所案内 (PDF 1.8MB)
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学童保育所施設別在籍人数(令和6年4月1日時点) (PDF 339.2KB)
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公設学童保育所の登録児童及び平均利用児童1人当たりの保育面積一覧(令和6年5月1日時点) (PDF 349.4KB)
- 学童保育所の施設一覧
- 民設民営学童保育所について
- 民設民営学童保育所の施設情報について
対象となる児童
つぎのすべての条件に該当する小学1年生から小学3年生の児童(障害のある児童は中学3年生まで*中学1年生から中学3年生の受入れは一部施設のみ)が対象児童です。
原則として国分寺市民であること
・国分寺市へ転入予定の児童も入所申請が可能です。
保護者の就労・疾病その他の理由により昼間適切な監護が受けられない児童であること
・詳しくは「入所の要件」をご確認ください。
集団生活を行うことができる児童であること
障害のある児童の入所については、以下のページも併せてご覧ください。
入所の要件
学童保育所への入所を希望する児童のすべての保護者が、以下の入所要件のいずれかに該当する必要があります。
保護者の状況 | 要件 | 摘要 |
---|---|---|
就労 |
通年保育を希望する場合 小学1年生の場合
1~3をすべて満たすことが必要です。
小学2年生以上の場合 以下の要件をすべて満たす必要があります。
1~3をすべて満たすことが必要です。 |
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三季休業保育を希望する場合 小学1年生の場合
1~2をすべて満たすことが必要です。
小学2年生以上の場合
1~2をすべて満たすことが必要です。 |
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出産 | 出産前後の休養のため保育をすることができない場合 |
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疾病 | 負傷・疾病により日常の保育が困難であると医師が認める場合 |
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心身障害 |
以下のいずれかの手帳の交付を受けている場合
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看護 介護 |
疾病、その他障害のある家族の看護・介護にあたっている場合 |
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就学 | 就労技能習得のために在学する場合 |
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求職 |
ひとり親家庭で求職中であること |
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特例 | 天災等特別な事情により保育が必要な場合 |
開所日
開所日
月曜日から土曜日
閉所日
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日曜日
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国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
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年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
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市長が特に必要と認めた臨時休所日
地震・集中豪雨・大雪等により、お預かりしている児童等に危険が及ぶことが見込まれる場合、施設被害により受け入れが困難な場合、施設職員や在籍児童が新型コロナウイルス感染症等に罹患した場合などには、安全確保のため、必要に応じて休所する場合があります。
保育時間
保育時間 |
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月曜日から金曜日 |
小学校の児童の下校時から午後7時まで |
土曜日 |
午前8時から午後7時まで |
三季(春・夏・冬)学校休業日及び振替による学校休業日 |
学童クラブ費
学童クラブ費の金額
学童クラブ費の金額は、税額や学童保育所に在籍している児童の人数等により、下表のとおり定めております。なお、おやつ代は学童クラブ費のなかに含まれております。
区分 |
月額 |
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第1子 |
第2子以降 |
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生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) |
0円 |
0円 |
前年度の市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
世帯員それぞれの前年度の市町村民税の課税標準額を合算した額が、1,500,000円未満 |
2,500円 |
2,000円 |
世帯員それぞれの前年度の市町村民税の課税標準額を合算した額が、3,000,000円未満 |
3,500円 |
2,500円 |
世帯員それぞれの前年度の市町村民税の課税標準額を合算した額が、5,000,000円未満 |
5,500円 |
3,500円 |
世帯員それぞれの前年度の市町村民税の課税標準額を合算した額が、5,000,000円以上 |
7,500円 |
4,500円 |
- 前年度の初日の属する年の1月1日に日本国内に住所を有しなかった世帯員においては、別に定める基準により算定した市町村民税の課税標準額に準じた額となります。
- 同一世帯において学童保育所に在籍する児童が1人であるときは、第1子とし、学童保育所に在籍する児童が2人以上であるときは、年齢の順により、第1子、第2子(第3子以降も含む)となります。
納入(支払い)方法
学童クラブ費の納入方法は、原則、口座振替をお願いしております。
なお、口座振替による振替日は毎月末日です。(末日が金融機関の休業日に当たる場合には、その翌営業日)
- 入所承認通知書に口座振替依頼書を同封します。必要事項を記入の上、振替を希望する金融機関の窓口へお申し込みください。(口座振替の開始までには一定の日数を要しますので、処理が完了するまでは、納入通知書での支払いとなります。)
- 口座振替の申込みをしていない又は口座振替ができない場合には、郵送で納入通知書をお送りしております。
減免
休所する場合
事情により、月の全日数を休所する場合、あらかじめ休所届及び学童クラブ費減免申請書を提出すれば、当該届出に係る月分のみ学童クラブ費が免除となります。
詳しくはページ下部の「休所する場合」をご覧ください。
区分 |
内容 |
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通年保育で入所している場合 |
月単位(一度の申請で最大3か月) *求職要件での休所はできません |
三季休業保育で入所している場合 |
休業期間単位 |
入所申請できる学童保育所
児童の安全面への考慮と健全育成の観点から、通学学区域または居住地区の学童保育所に入所申請をしていただきます。ただし、申請状況により区域外の学童保育所への入所を検討していただく場合がございます。各施設情報は以下の「学童保育所の施設一覧」や「民設民営学童保育所の施設」などでご確認ください。
入所の申請手続き等
入所申請をする場合は、次の(1)~(4)の書類を用意し、市役所子ども子育て支援課にご提出ください。
民設民営学童保育所への入所申請については、各運営事業者・施設に直接行っていただくことになります。以下の「民設民営学童保育所について」をご確認いただくとともに、詳細は各施設にお問い合わせください。
入所申請に必要な書類
入所申請には以下の書類が必要となります。書類はすべて黒インクまたは黒ボールペンを使用し、消えるペンや鉛筆の使用は不可です。書き間違えたときは、二重線で訂正してください。修正液等での訂正はしないでください。
(1)学童保育所入所申請書(必ず裏面もご記入ください)
- 入所希望年月日を必ず記入してください。
- 通年保育、三季休業保育のどちらかに必ずチェックを付けてださい。
- きょうだいで入所申請する場合、(1)の「学童保育入所申請書」は児童1人につき1部必要です。(2)~(4)は、各1部で兼用できます。
(2)保育の必要性を証明する書類(保護者1人につき1部ずつ必要です)
- それぞれの書類の有効期限は、入所希望月の初日から3か月以内(4月入所の場合は申込日から1か月以内)に証明されたものです。
- 下の表にある必要な書類を、保護者(父母、事実婚関係である者を含む)のそれぞれの状況に合わせて、下記【提出書類に関する注意事項】をご確認のうえ、ご提出ください。
保護者等の状況 |
提出書類 |
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就労 | 外勤 |
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自営業・個人事業主・親族経営事業での就労 |
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内職・フリーランス |
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出産 |
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疾病 |
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心身障害 |
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看護・介護 |
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就学 |
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求職(ひとり親家庭) |
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特例 |
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★印の様式は、下記リンクよりダウンロード可能です。
(3)学童クラブ費算定に必要な書類
状況 | 提出する書類 | |
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令和5年1月1日現在、国分寺市民であった方 | 不要 | |
令和5年1月1日現在、国分寺市民でなかった方
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課税の方 |
令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入に係る 令和5年度課税標準額・市民税の所得割額・均等割額がわかるもの (例)
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非課税の方 |
令和5年度市(区町村)・都(県)民税非課税証明書 |
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生活保護世帯の方 |
生活保護受給証明書(生活福祉課で交付を受けてください) |
(4)必要書類のチェックリスト
- 提出書類の確認にご活用ください。
- 該当箇所にレ点でチェックを入れてご提出ください。
年度途中の入所申請
年度途中の入所申請の場合、利用内容により申請期限等が異なりますので、下記をご確認のうえ、ご申請ください。
通年保育入所
入所希望月前月の10日まで(閉庁日の場合は前日の開庁日)
*原則として、入所日は月の初日となります。
入所月 | 申請期限 |
---|---|
5月1日入所 | 4月10日(水曜日) |
6月1日入所 | 5月10日(金曜日) |
7月1日入所 | 6月10日(月曜日) |
8月1日入所 | 7月10日(水曜日) |
9月1日入所 | 8月9日(金曜日) |
10月1日入所 | 9月10日(火曜日) |
11月1日入所 | 10月10日(木曜日) |
12月1日入所 | 11月8日(金曜日) |
1月1日入所 | 12月10日(火曜日) |
2月1日入所 | 1月10日(金曜日) |
3月1日入所 | 2月10日(月曜日) |
三季休業保育入所
入所希望日が属する月の前月20日まで(閉庁日の場合は前日の開庁日)
夏休みからの利用を希望→6月20日までに申請
冬休みからの利用を希望→11月20日までに申請
*年度、小学校によって三季休業期間が異なります。詳細な日程に関しましては、各施設にご確認ください。
*春休みから入所を希望する場合、次年度4月からの在籍にも関わるため、原則11月の一斉受付時に申請が必要になります。
障害児保育を希望
入所希望月の前々月末日(閉庁日の場合は前日の開庁日)
例)7月入所希望→5月末日までに申請
*事前調査、障害児入所協議会の開催準備等に期間が必要となるため、前もっての申請が必要となります。
*障害の程度や児童の状況、加配職員の配置などにより、申込期限内に申請していただいた場合でも、保育の開始が遅れることがあります。
三季休業保育について
三季休業保育とは、春・夏・冬休みの一時的な期間のみ学童保育所を利用することをいいます。三季休業保育での利用をご希望の場合は、申請書の入所希望年月日欄にある「三季休業保育」を選択をしてください。入所要件が通年保育と異なるため、ご注意ください。
学童クラブ費の納入(支払い)について
学童クラブ費の納入(支払い)は、4月・8月・1月の3か月分となります。
その他留意事項
- 夏休み限定の入所はできません(利用しない休業期間がある場合は、休所または退所の手続が必要になります)。
- 求職要件での入所はできません。
- 休業期間単位でのみ、休所ができます。
- 年度、小学校によって三季休業期間が異なります。詳細な日程に関しましては、各施設にご確認ください。
申請後の変更や取下げ
申請後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに子ども子育て支援課までご連絡ください。入所後に、入所状況に関わるような状況変更が判明した場合、入所承認を取り消す場合があります。
また、入所以前に以下のような状況となった場合は申請の取下げが必要となります。
- 民設民営学童に入所を決めた場合
- 育児休業を延長することとなった場合
- 転居、入所要件の消滅等の理由で、学童保育の利用を取りやめた場合 等
上記に該当する場合は、早急に「学童保育所入所申請取下げ届」を子ども子育て支援課へご提出ください。(郵送可)
下記のリンク先から電子申請いただくことも可能です。(外部のサイトに移動します)
【書面様式】
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 児童館・学童保育係
電話番号:042-312-8650 ファクス番号:042-359-3354
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