国外転出者のマイナンバーカードの利用について
令和6年5月27日から国外転出者向けマイナンバーカード制度が開始されました。
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
これまでは、国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年5月27日から継続の手続きをすることにより、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
- 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されている方)
注意
転出予定日の前日までに手続きを行わないとマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。マイナンバーカード失効後は国外転出者向けマイナンバーカードの申請が必要となります。
必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は以下のとおりです。
本人による手続き
- マイナンバーカード
(注釈)暗証番号の入力(署名用電子証明書・利用者用電子証明書・住民基本台帳用暗証番号)が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
法定代理人または同一世帯の方による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 委任状
(注釈)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になりますので、あらかじめご確認ください。わからない場合は即日による手続きはできません。
(注釈)委任状は国外転出者向けマイナンバーカードの電子証明書の発行に必要となります。下記様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘したものをご持参ください。
法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書及び委任状
(注釈)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から市民課窓口係まで電話での依頼により、住所地(住民登録があるところ)へ送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について
日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ平成27年10月5日以降に住民票が存在していた方は国外転出者向けマイナンバーカードの申請が可能となりました。
国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請ができる場所
国外転出者向けマイナンバーカードの交付を希望する場合は以下のいずれかの場所に対して申請することができます。
なお、本籍地がわからない場合は交付申請手続きができません。
- 在外公館
- 本籍地の市町村
- 本籍地の市町村以外の市町村(一時帰国の滞在地)
国外転出者向けマイナンバーカードの交付を受けられる場所
以下のいずれかの場所で国外転出者向けマイナンバーカードの交付を受けることができます。
交付申請場所と交付場所は別の場所にすることも可能です。
- 在外公館
- 本籍地の市町村
- 本籍地の市町村以外の市町村(一時帰国の滞在地)
交付申請手続きの方法
- 【国外転出者用】個人番号カード交付申請書
- 【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
以上2点を郵送または来庁し提出してください。
交付申請者への連絡は原則メールで行うため、申請者には必ずメールアドレスの記載をお願いいたします。
交付手続きの方法
マイナンバーカードは本籍地市町村で各種設定を行った後、申請時に指定した受取場所で対面でお渡しします。15歳未満の方又は成年被後見人の方は、法定代理人が同行の上本人が同行の上で本人が来庁してください。代理人による受取はできません。
お渡しの準備ができ次第、受取場所からメールで通知が届きますので、受取りをお願いします。
交付時に必要なもの
- 旅券
- 下記表の本人確認書類うち1点(在外公館で受取の場合は不要)
本人確認書類(漢字氏名、生年月日が記載されているものに限る) |
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個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、地方公共団体が交付する敬老手帳、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(別添参照) |
手数料について
紛失や破損等の場合、再発行の手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)がかかります。
交付申請方法や引き渡し場所により異なる方法でのお支払いとなりますのでご注意ください。
交付申請書を本籍地市町村に来庁して提出した場合
交付申請時にその場で再発行手数料をお支払いください。
交付申請書を郵送により提出した場合若しくは本籍地市町村以外の市町村又は在外公館に来庁して提出した場合
本籍地市町村においてマイナンバーカードを交付する場合
交付のために本籍地市町村に来庁した際に再発行手数料をお支払いください。
本籍地市町村以外の市町村においてマイナンバーカードを引き渡す場合
引き渡しのために本籍地市町村以外の市町村に来庁した際に再発行手数料をお支払いください。
在外公館においてマイナンバーカードを引き渡す場合
在外公館においては手数料を徴収できないため、本籍地市町村にお支払いいただくことになります。
国分寺市が本籍地市町村である場合は下記方法でお支払いください。
- 国内にいる親戚や友人等による納付
- 国分寺市の口座へ振替・振込
2の方法によるお支払いをご希望の場合は、連絡先としてお知らせいただいたメールアドレスにメールにて振込先口座を個別にお知らせします。
(注釈)振込手数料は振込者負担となります。
-
【国外転出者用】個人番号カード交付申請書 (PDF 645.6KB)
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【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 (PDF 589.5KB)
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顔写真証明書(法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類) (PDF 89.8KB)
国外転出者向けマイナンバーカードに係る諸手続き
マイナンバーカードを紛失したとき
国内の場合と同様に、マイナンバーカードコールセンターに電話し、一時停止手続きをしてください。
マイナンバーカードコールセンター(国際電話対応)03-6734-0170
暗証番号の変更や再設定を行うとき
現在使用中の暗証番号を別の暗証番号に変更したいとき(暗証番号の変更)や、電子証明書の暗証番号の入力に失敗し、ロックがかかったとき(暗証番号の初期化・再設定)の手続きです。
なお、暗証番号の変更については、マイナポータル上で手続きができます。
本籍地市町村で手続きを行う場合
窓口にマイナンバーカードを持参してください。手続き後その場でマイナンバーカードをお返しします。
(注釈)本籍地市町村以外の市町村(一時帰国の際の滞在先)では手続きができません。
在外公館で手続きを行う場合
在外公館にマイナンバーカードを持参してください。
在外公館から本籍地市町村にマイナンバーカードを回送して手続きを行うため、マイナンバーカードをお返しするまでに日数を要します。また、マイナンバーカードお返しする際にはマイナンバーカードの所持者ご本人様に来庁をしていただき、本人確認を行います。代理人による受取はできません。
マイナンバーカードの更新を行うとき
有効期間満了によるマイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカードの有効期間満了日の3ヶ月前にJ-LISからメールで通知が届きます。
再度マイナンバーカードの交付申請手続きを行ってください。
電子証明書の更新手続き
電子証明書の有効期間満了日の3ヶ月前にJ-LISからメールで通知が届きます。
(注釈)本籍地市町村以外の市町村(一時帰国の際の滞在先)では手続きができません。
本籍地市町村で手続きを行う場合
窓口にマイナンバーカードを持参してください。手続き後その場でマイナンバーカードをお返しします。
在外公館で手続きを行う場合
在外公館ではマイナンバーカードの電子証明書の有効期間更新手続きができないため、新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください。
再発行手数料はかかりません。
氏名等に変更があったとき
本籍地市町村で手続きを行う場合
窓口にマイナンバーカードを持参してください。手続き後その場でマイナンバーカードをお返しします。
(注釈)本籍地市町村以外の市町村(一時帰国の際の滞在先)では手続きができません。
在外公館で手続きを行う場合
新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください。
再発行手数料はかかりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係 マイナンバーカードコールセンター
電話番号:0120-002-577 ファクス番号:042-325-1380