届出記載事項証明書

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ページ番号 1000832  更新日  平成30年11月2日

 国分寺市に届出(婚姻・出生・死亡・離婚など)をした、届書の記載事項を証明するものです。
 請求目的や提出先が限定されており、原則、非公開のものです。法令などで提出が義務付けられている場合のみ利害関係人が請求できます。
 また、届書の保存期間は国分寺市が本籍地である場合は1か月間、国分寺市が本籍地でない場合は1年間となります。保存期間後は管轄法務局に移されます。

請求できるかた

 利害関係人が請求できます。

  • 利害関係人について、詳しくは市民課窓口係までお問い合わせください。
  • 利害関係人の代理のかたが申請する場合、委任状が必要になります。

必要なもの

 申請の際、窓口に来たかたの本人確認をしますので、本人確認書類と利害関係のわかる書類、印鑑をお持ちください。
 申請書は下記よりダウンロードできます。

  • 利害関係のわかる書類について、詳しくは市民課窓口係までお問い合わせください。

手数料

 1通350円

取扱場所・時間

市役所第1庁舎1階市民課

月曜日から金曜日まで(祝日,12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで

cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナー及び休日開庁日には手続きできません

注意事項

  • 届出記載事項証明書については、請求先(届出をした市区町村または法務局など)や請求できるかたが戸籍関係の証明書と異なりますので、事前にお問い合わせください。
  • 保存期間が過ぎた場合は本籍地を管轄している法務局に請求してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。