戸籍の附票への住民票コードの記載について

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ページ番号 1032507  更新日  令和6年6月8日

戸籍の附票に住民票コードを記載できるようになりました。

令和6年5月27日から戸籍の附票に住民票コードを記載できるようになりました。

令和6年5月27日から、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票に住民票コードの記載ができるようになりました。

戸籍の附票に住民票コードの記載をご希望の場合は、窓口でお申し出ください。

住民票コード入りの戸籍の附票を申請される際は、使用目的と提出先の確認をいたします。

(注釈)住民票コードの記載は原則省略となります。

(注釈)第三者からの請求については、住民票コードを記載することはできません。

コンビニ交付等の取扱いについて

個人番号カードを利用して、コンビニ等から戸籍の附票を取得される場合、住民票コードの記載はできません。

戸籍の附票に住民票コードの記載をご希望の場合は窓口もしくは郵送請求にてご請求ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。