住居確保給付金(転宅費用補助)について
住居確保給付金(転居費用補助)について
支給対象者
令和7年4月1日に制度が改正され、住居確保給付金に転宅費用補助が加わりました。
申請時に以下の条件すべてに該当するかたが対象となります。
No. | 内容 |
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1 | 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失の恐れのあるかた |
2 | 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であるかた |
3 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた |
4 | 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であるかた |
5 | 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であるかた |
6 | 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められるかた イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれるかた ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれるかた |
7 | 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないかた |
8 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないかた |
対象経費
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
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・転居先への家財の運搬費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) (転居前の住宅に係る費用を含む) |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
(注釈)実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。
支給について
支給上限額は転居先の自治体によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
原則、不動産業者等への直接振り込みになります。
その他
転宅費用補助のみを利用する場合は就職活動等は必要ありません。
支給決定後に実際の支給額を下回った場合や不正に支給を受けていた場合は給付額の一部又は全額を返還していただきます。
申請手続き
事業利用のご相談・申請の手続きは、「自立生活サポートセンターこくぶんじ」に電話で予約をお願いします。
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
電話 042-324-8401
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-312-8635 ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。