【申請受付を終了しました】【10万円給付金】【子ども5万円加算給付】低所得世帯支援給付金について
低所得世帯支援給付金の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。
制度概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。また、当該世帯に18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降)がいる場合、子ども1人当たり5万円を加算給付します。
給付対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、国分寺市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者の世帯
(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者の世帯
(3)令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
ただし、
・令和6年度分の住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみの世帯
・令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯7万円の支給対象世帯(他自治体の場合、額が異なる場合があります)、または当該世帯の世帯主であったかたを含む世帯は対象となりません。
住民税均等割のみ課税の対象者とは
「均等割」が課税で「所得割」が非課税のかたです。
(注釈)「所得割」の非課税の判定は定額減税前で判断します。
(注釈)国分寺市の均等割額は5,000円(市民税3,000円、都民税1,000円、森林環境税(国税)1,000円)です。
住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
給付額
1世帯当たり10万円
子ども1人当たり5万円
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
支給時期
はがきが届く世帯の場合
はがきに記載された振込日に振り込まれます。
確認書・申請書で手続きをした世帯の場合
市で受付・審査後、2~3週間ほどで振り込まれます。
記載内容や添付書類に不備があった場合は個別にご連絡します。
その他
本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。
このページに関するお問い合わせ
国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号