【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付)よくあるお問い合わせ

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ページ番号 1034567  更新日  令和7年6月18日

1 基本

1-1 不足額給付とはなんですか

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情により、定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行なうものです。

1 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金との間で差額が生じた場合。

2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合。

 

1-2 私は不足額給付の対象になりますか

対象となるかたには、令和7年7月下旬以降に通知を送付する予定です。

ただし、要件により申請が必要な場合もあります。

申請手続きにつきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

 

1-3 不足額給付は国分寺市から支給されるのですか

令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村(令和7年度住民税課税自治体)が、不足額給付を算定します。

 

1-4 令和6年分源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族))にならないのはなぜですか

令和6年分源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。

令和6年度住民税分は含まれません。住民税分の確認方法は1-6をご参照ください。

 

1-5 令和6年分源泉徴収票に記載された「控除外額」が支給されるのですか

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分所得税から引ききれなかった額です。不足額給付として給付されるものではありません。

 

1-6 令和6年分源泉徴収票で、所得税の定額減税は確認できましたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか

以下の通知書で確認できます。

1 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月以降にお勤め先から配布)

「令和6年度 市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の適用欄に減税控除済額及び控除外額が記載されています。

2 普通徴収の場合(令和6年6月に個人宛に送付)

「令和6年度 市民税・都民税・森林環境税 納税通知書」の4ページ税額控除等2内訳に減税控除済額が、5ページ備考欄に控除外額が記載されています。

3 年金からの特別徴収の場合(令和6年6月に個人宛に送付)

「令和6年度 市民税・都民税・森林環境税 公的年金特別徴収税額決定通知書」の下部に減税控除済額及び控除外額が記載されています。

 

参考 定額減税可能額の算出式

所得税分 3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

住民税分 1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

(注釈)令和6年中の合計所得が1,000万円超1,805万円以下のかたのうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する場合、令和7年度住民税から1万円が定額減税されます。

2 対象について

2-1 退職し、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではありませんでしたが、不足額給付は対象になりますか。

令和6年中の収入及び所得税額が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。

 

2-2 令和5年度は非課税で、低所得世帯向け給付金を受給しましたが、令和6年度は課税で当初調整給付を受給しました。不足額給付は対象になりますか。

本来給付すべき所要額と当初調整給付の額に、不足の差額が生じなければ対象にはなりません。

不足の差額が生じた場合は、不足額給付の対象となります。

 

2-3 令和6年度は非課税で、低所得世帯向け給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付は対象になりますか。

支給要件を満たしていれば、不足額給付の対象となります。

 

2-4 令和6年中に海外から転入しました。令和6年分所得税から定額減税しきれない額が発生した場合、不足額給付は対象になりますか。

支給要件を満たしていれば、不足額給付の対象となります。なお、令和6年1月1日時点で国外居住の場合、所得税分3万円のみを基礎として算定することとなります。

 

2-5 令和6年度に実施された当初調整給付の手続きを忘れていました。不足額給付を受けることはできますか。

支給要件を満たしていれば、不足額給付の対象となります。

ただし、当初調整給付の手続きを忘れていた場合は受給を辞退したとみなされるため、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

 

2-6 課税されている家族が、令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。

不足額給付は、令和7年1月1日時点で国分寺市に住民登録があるかたに対して給付するため、令和6年中に亡くなられた場合は対象となりません。

また、令和7年1月1日時点で国分寺市に住民登録があるかたであっても、国分寺市との給付金に関する贈与契約締結(通知等による意思確認)前に亡くなられた場合も、対象となりませせん。

 

2-7 令和7年度住民税が非課税でした。不足額給付は対象になりますか。

令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税されているかたで、以下のいずれかに該当する場合は不足額給付の対象となります。

1 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付に不足が生じた場合

2 令和6年度分住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付に不足が生じた場合

3 事業専従者や合計所得金額が48万円超のかたのうち、要件を満たす場合

(注釈)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。

3 手続き・給付について

3-1 手続きは必要ですか

対象となるかたには、原則、国分寺市から通知を送付する予定です。

詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

 

3-2 不足額給付はいつ支給されますか

令和7年7月下旬以降に、対象となるかたへ通知を発送し、8月中旬以降に順次支給を予定しています。

 

3-3 令和6年中に扶養していた親族が亡くなりました。給付額は変わりますか。

亡くなられた日の時点で扶養していたのであれば、支給額は変わりません。

 

3-4 令和6年中に扶養していた親族が海外転出し定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか。

定額減税可能額が変わるため、給付額も変わりますが、当初調整給付についての返還は求めません。

 

3-5 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

変わりません。令和6年中の所得税の計算において、扶養状況は令和6年12月31日の状況で判断するため、不足額給付には影響しません。

4 その他

4-1 不足額給付金は課税の対象となりますか

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税及び差押えの対象とはなりません。

 

4-2 給与と公的年金、それぞれから定額減税されていますが、確定申告をする必要はありますか

給与と公的年金の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、所得税の確定申告の必要はないとされています。

ただし、従来通り、「給与を1か所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える」など、一定の要件を満たす場合は所得税の確定申告が必要です。詳細は国税庁ウェブページをご参照ください。

 

4-3 確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力・記載を忘れてしまいました。どうすればいいですか

所得税の確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、管轄が国税庁・税務署となるため、詳細は国税庁ウェブページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号