【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付)について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1034151  更新日  令和7年4月24日

定額減税補足給付金(不足額給付)の詳細は、現時点で未定です。

給付時期、給付額、給付対象者となるか等、お問い合わせいただきましてもお答えできませんのでご了承ください。

詳細が決まり次第、市報やホームページ等でお知らせします。

制度概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が行われました(納税義務者およびその配偶者を含む扶養親族1名につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円)。

その際、定額減税しきれないと見込まれたかたには、早期給付を実現するため、その時点で判明していた令和5年分所得等より推計した令和6年分推計所得税額と、令和6年度分個人住民税所得割額を基に、定額減税しきれないと見込まれる額を算定し、「定額減税補足給付金(当初調整給付)」として支給しました。

以上のとおり、令和6年分推計所得税額等を基に当初調整給付額を算定したことにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付の額に、差額が生じる場合があります。そのうち、不足の差額が生じたかたに、当該不足分を追加で支給するのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

給付対象となるかた

国分寺市の令和7年度個人住民税の納税義務者で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当するかたが対象です。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を基に算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付の額に差額が生じたかた

不足額給付2

以下の要件をすべて満たすかた

(1)令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として、定額減税対象外)

(2)税制度上、扶養親族に該当していないこと(扶養親族等として、定額減税対象外)

(3)低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への7万円給付金、令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯への10万円給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

支給対象となりうる例

青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超のかた

給付額

不足額給付1

(1)+(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)-当初調整給付額

(1)所得税分控除不足額=定額減税可能額(注釈)-減税前令和6年分所得税額

(2)個人住民税分控除不足額=定額減税可能額(注釈)-減税前令和6年度分個人住民税所得割額

(注釈)定額減税可能額は、本人+扶養親族数に、所得税は3万円、個人住民税は1万円を掛けた額

不足額給付2

4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給時期

8月以降(予定)

お問い合わせ先

準備中です

その他

本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。

このページに関するお問い合わせ

国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号