東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されました

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ページ番号 1034774  更新日  令和7年8月1日

東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されました

東京都内において電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正後の最低工賃の発効日は、令和7年8月2日です。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-312-8614 ファクス番号:042-325-1380
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