令和7年度申告について

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ページ番号 1022097  更新日  令和7年2月28日

 個人住民税は国分寺市が税額を計算し、これを納税義務者に通知して納付していただく仕組みになっています。

(注釈)申告書は専用紙を用いているため、ダウンロード用PDFのご用意がありません。必要な場合は郵送をさせていただきますのでご連絡をお願いいたします。

 

申告について

ア 申告をしなければならない方

「イ.申告の義務がない方」に該当していない方で、次の1~4に該当する方

  1. 令和7年1月1日現在、国分寺市に居住し、令和6年中に収入があった方
  2. 令和7年1月1日現在、国分寺市外に居住し、国分寺市内に事務所・事業所(注釈1)・居住用家屋(注釈2)を持っている方
  3. 給与所得または公的年金等の所得の他に所得があった方(給与所得または公的年金等の所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要はありませんが、市民税・都民税の申告は必要です。)
  4. 給与所得または公的年金等の所得のみで、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更や追加がある方

 

イ 申告の義務がない方

  1. 所得税の確定申告をされる方
  2. 給与収入のみの方で、勤務先より国分寺市に給与支払報告書の提出があった方
  3. 公的年金等の収入のみの方で、公的年金等支給元より公的年金等の支払報告書の提出があった方(源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受けている方は、確定申告の義務がある場合があります。)
  4. 国分寺市内に居住の親族に扶養されている方

ウ 令和6年中に収入がなかった方

 令和6年中の収入が非課税収入(遺族年金・障害年金・失業給付金など)のみの方、または収入のなかった方は「ア.申告をしなければならない方」には該当しませんが、課税・非課税証明書等の発行や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種手当等の受給判定に必要なため申告書を提出してください。申告書裏面最下段の「17前年中に収入がなかった方」に記入してください。

 

(注釈1)国分寺市内に住所があるか、また事業所などがあるかは、その年の1月1日(賦課期日)の状況で判断されます。

(注釈2)家屋敷とは、自己または家族が居住するために住所地以外に設けられた独立性のある住宅をいい、別荘や単身赴任等で時々帰宅する関係にある住宅なども含まれます。
 市外にお住いの家屋所有者の状況について、その家屋にお住まいの親族のかたに申告をお願いすることがあります。そのため、親族のかたに申告の義務がない場合でも、家屋所有者に代わって裏面「16 住所が市外で市内に居住用家屋を有する方」に記入していただき、親族本人の収入の有無についても併せて申告をお願いします。

給与が複数あり、徴収方法の変更を希望される方

 複数の事業者から給与を受けている場合の給与に対する税額の納付方法は、「全ての給与を合算して税額を計算し、給与に対する住民税を全て主たる給与の事業者から特別徴収(給与から天引き)」となります。

 主たる事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付しています。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されていますが、圧着シート加工して送付しており、納税義務者本人以外の方(特別徴収義務者)に総所得金額や控除金額などが知られることがないよう配慮しています。

 給与に対する住民税の納付方法は、上記方法が原則となります。ただし、市民税・都民税申告書を提出いただくことで、一部の事業者からの給与に対する住民税の徴収方法の変更ができます。

 添付書類:全ての給与所得の源泉徴

 申告書記入欄:表面の任意の場所(専用の記入欄はありません)

 記入内容例:A社は給与特徴(天引き)、B社は普通徴収(納付書払い)希望

分離課税

申告分離課税の対象となる収入・所得がある方は以下の分離課税等用申告書も併せてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。