乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度は、乳幼児が保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の自己負担分を市が負担する制度です。
義務教育就学前(6歳に達した以降の最初の3月31日まで)の乳幼児の保護者のかたに、申請により「乳幼児医療証」を交付します。
対象者
義務教育就学前(6歳に達した以降の最初の3月31日まで)の乳幼児
(注釈)生活保護受給者、施設入所、健康保険未加入者、里親および小規模住居型児童養育事業に委託されているかたは除きます。
申請に必要なもの
申請には次のものをお持ちください。なお、提出書類が整わない場合でも仮受付ができます。
- 健康保険証(またはカード)の写し(後日郵送可)
・被扶養者名および児童名が記載されているもの。 - 令和3年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
マイナンバー制度において情報照会できるようになったので、課税証明書は不要になりました。 - 申請者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び本人確認書類
・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。
そのほかの書類が必要となる場合もございます。また、郵送でも申請することができます。詳しくはお問い合わせください。
-
同意書 (PDF 124.5KB)
・申請者(生計主体者)と配偶者のかたが、それぞれ署名する必要があります。
・児童手当や義務教育就学児医療費助成制度を申請するかたは、それぞれ用意する必要はなく、一部持参いただければ結構です。 - マイナンバー制度における本人確認措置について
申請期限のご注意
医療証は、お子さんの出生や転入などの事由発生日の翌日から90日以内に申請されますと、その事由発生日から資格開始となります。それ以降の申請は申請日から資格開始となりますのでご注意ください。
- 子が出生したとき
- 出生した日の翌日から90日以内に申請されますと、出生した日から有効となります。
- 国分寺市に転入したとき
- 転入日の翌日から90日以内に申請されますと、転入日から有効となります。
- 子と養子縁組をしたとき
- 養子縁組の届出をした日の翌日から90日以内に申請されますと、養子縁組の届出をした日から有効となります。
- 災害・長期入院などのとき
- 災害・長期入院などがやんだ日の翌日から90日以内に申請されますと、災害・長期入院がやんだ日から有効となります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。