申請手続について
申請に必要なもの
申請には次のものをお持ちください。必要な書類が揃わない場合でも、申請を仮受付することができます。
1. 対象児童の医療保険情報が確認できるもの(以下(1)~(4)のいずれかの書類)
(1)健康保険証の写し(マイナンバーカード不可。令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間内に限る)
(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
(3)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
(4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し(下記リンク「マイナ保険証をお持ちの方」をご参照ください)
(1)~(4)については、児童名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。
2. 令和6年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
マイナンバー制度において情報照会できるようになったので、課税証明書は不要になりました。
3. 来庁した方の本人確認書類
そのほかの書類が必要となる場合もございます。また、郵送でも申請することができます。詳しくはお問い合わせください。
申請期限のご注意
医療証は、お子さまの出生や転入などの事由発生日の翌日から90日以内に申請されますと、その事由発生日から資格開始となります。
それ以降の申請は申請日から資格開始となりますのでご注意ください。
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子が出生したとき
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出生した日の翌日から90日以内に申請されますと、出生日から有効となります。
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国分寺市に転入したとき
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転入日の翌日から90日以内に申請されますと、転入日から有効となります。
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子と養子縁組したとき
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養子縁組の届出をした日の翌日から90日以内に申請されますと、養子縁組の届出をした日から有効となります。
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災害・長期入院などのとき
- 災害・長期入院などがやんだ日の翌日から90日以内に申請されますと、災害・長期入院などがやんだ日から有効となります。
東京都外の「国保」健康保険に加入されている場合
医療証を使用することができません
ご加入の健康保険が、下記の種類の場合、制度上、東京都内の医療機関等であっても医療証を使用することができません。医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日国分寺市に還付申請をしていただくことで助成します。手続については、下記リンクをご参照ください。
「東京都外の市区町村が扱う国民健康保険」「東京都外の国民健康保険組合」
(例)埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、等
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-312-8652 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。